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タックスリターン·公開日 2026年7月29日1分で読めます

オーストラリアの会計年度は7月1日〜6月30日(2026-27年版)

オーストラリアの税年度は7月1日から6月30日。タックスリターンは7月1日から申請可能、自己申告の期限は10月31日。ワーホリ向けに重要日程を解説。

結論

7月1日から6月30日までです。オーストラリアの会計年度は暦年ではなく、英国・ドイツ・日本で使われている年度とも違います。だから6月30日をまたぐワーキングホリデーは、1通ではなく2通のタックスリターンを生みます。現在の2026-27年度は、2026年7月1日から2027年6月30日までです。

なぜこの区切りが母国よりも重要になるのか?

ワーキングホリデーがこの区切りに合うことがほとんどないからです。11月に始まって翌年9月に終わる1年は二つの会計年度にまたがり、それぞれが独立した査定で、収入も源泉徴収も結果も別です。

部分年度の収入は、ワーホリの還付が思ったより大きくなる最大の理由です。源泉徴収は、その給与水準が1年続く前提で計算されているからです。フルタイム6か月分の収入が1年分ではなく6か月分として査定されるので、典型的な還付のかなりの部分はそこから来ます。

自分の労働はどの会計年度に入るのか?

そのお金が稼がれた年度に入り、判定するのは働いた日ではなく支払われた日です。ほとんどのケースは次の3パターンに収まります。

  • 11月に到着して5月まで働いた:すべて同じ会計年度で、6月30日の後に提出します
  • 5月に到着して翌年8月に出国した:二つの会計年度で二通の申告、5月と6月分と、7月と8月分に分かれます
  • 7月に到着して翌年6月まで働いた:ちょうど一つの会計年度で、いちばんきれいなケースです

過去に働いて申告していない年度があれば、それはいまも開いており、時間が経っても還付は消えません。未申告の過去年度はセカンドビザ保持者に多く、たいていは払うお金ではなく戻ってくるお金です。

いつ提出できて、いつ提出すべきなのか?

提出は7月1日から開きますが、7月1日に提出するのはたいてい失敗です。雇用主は7月前半に所得明細を確定させるので、確定前に提出した申告書は雇用主が1社まるごと抜け、後から修正申告が必要になることがあります。

実務的な窓は7月下旬から8月上旬です。自分で提出する場合の標準期限は10月31日で、税理士を通すと延長されます。未確定の雇用主を追いかけている場合、この延長が効きます。

6月30日より前にオーストラリアを離れる場合はどうなるのか?

帰国後まで待たずに早期申告ができる可能性があります。永久に出国し、その年度にこれ以上オーストラリアでの収入が発生しないなら、年度が終わる前に申告書を提出できます。

それが正しい判断かは、すべての雇用主が最終の所得明細を出しているか、同時に請求すべきスーパーがあるか、その年度の居住性がどう査定されるかで変わります。雇用主が3社あって1社が未確定のまま4月に出国するのは、早期申告が後で修正申告を生む典型例です。

同じカレンダー上で動いている他の日付は何か?

出国するワーキングホリデーメーカーには重要な日付がもう二組あり、どちらも申告書の外側にあるため見落とされます。

スーパーアニュエーションは四半期ごとに支払われ、期限は10月28日、1月28日、4月28日、7月28日です。5月に出国するなら、最終四半期の拠出はまだ支払われておらず、支払いは7月下旬です。スーパーの請求額が思ったより少なくなる、よくある理由です。

ビザの終了日は、出国後のスーパー受取の資格がいつ発生するかを決めます。連絡が取れなくなったファンドは、やがて残高を未請求としてATOに移管します。

到着と出国の日付は何通の申告を生むのか?

日付は誰にとっても同じでも、何通の申告が必要でいつ出せるかは違います。決めるのは次の事実です。

  • 滞在が6月30日をまたぐかどうか。またぐなら2通で、どちらも提出が必要です
  • 6月30日より前に出国するかどうか。早期申告の選択肢が開きます
  • すべての雇用主が所得明細を確定させたかどうか。提出して安全かがここで決まります
  • 以前のビザの未申告年度があるかどうか。たいていは動かないまま置かれている還付です
  • 最終四半期のスーパーがすでに支払われているかどうか。4月に出国しても、これは7月の出来事です

どの年度で申告するかによって、ワーホリのタックスリターンに適用される税率と閾値が決まります。働いた年度ごとに別々に還付金の試算ができます。

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