Skip to main content
まずは目安から

ワーホリのタックスリターン計算ツール

収入と源泉徴収額を入力してください。数秒で目安の金額が出ます。

AUD
AUD

Income StatementまたはPayment Summaryに記載されています。すべての勤務先を合計してください。

ビザの名称からワーキングホリデーメーカーを選ぶ方がほとんどです。

AUD

417・462ビザを一度でも保持した場合、残高全額に65%のDASP税率が適用されます。

この計算ツールが使うのは2025-26年度の税率と、入力された数字だけです。最終的な金額にはなりません。

自分でやる場合

少ない金額を入力すれば、myGovはその金額のまま提出します。

概算の精度は、入力した数字までです。そこに入っていないものが、下の4つです。

myGovの場合

数字をそのまま転記すれば、myGovはそれを受け付けます。

当社の場合

同じ数字から始めて、そこに入っていないものを一つずつ確認します。

居住区分はチェック欄です。どちらがあなたに当てはまるのかは書かれていません。

居住区分の判断ひとつで、1年全体の税率が変わることがあります。当社は根拠をもって立場を決めます。

控除は空欄で、どんな概算もそこを埋めてはくれません。

あなたの職種で何が控除でき、それぞれに何の裏づけが必要かを把握しています。

TFNが雇用主に届く前の45%源泉徴収の期間は、どこでも確認されません。

その年度のすべての雇用主を突き合わせ、その差額を取り戻します。

myGovにログインすることも、IDを連携することも、どの書類がどれかを調べることもありません。ATOとは当社が直接やり取りします。

実際の金額がこの数字と変わる理由は。

3つあり、どれもこのページには入っていません。1つ目は居住区分です。判断ひとつで1年全体の税率が変わることがあります。ご本人の状況によって決まる判断であり、他のどの要素よりも金額への影響が大きい部分です。

2つ目はメディケア税です。課税所得の2%が既定で差し引かれますが、417・462ビザの多くはそもそも支払う義務がありません。外すにはほとんど誰も申請しない証明書が必要です。

3つ目は控除で、myGovではただの空欄です。ファーム、カフェ、ホスピタリティで、申告できる項目はそれぞれ違います。

試算についてのよくある質問

金額は分かりました。自分で提出してはいけないのですか。

ご自身で提出できますし、提出は簡単な部分です。ただし概算にできないのは、その金額そのものを動かすことです。すでに手元にある数字で計算しているだけだからです。

実際の結果を決める判断は3つあり、そのどれもこのページの入力欄にはありません。どちらの居住区分が本当に当てはまるか、メディケア税がそもそも課されるべきだったか、そしてあなたの職種で何を控除できるかです。

この計算ツールはどのくらい正確ですか。

入力された数字に対する計算としては正確ですが、それ以上のことはできません。2025-26年度のワーキングホリデーメーカーおよびオーストラリア税務居住者の税率を、入力された収入と源泉徴収額に当てはめているだけです。最終的な答えではなく、相談の出発点としてお使いください。

どの税率を使っていますか。

417・462ビザのワーキングホリデーメーカーには、最初の45,000ドルまで15%、45,001〜135,000ドルは30%、135,001〜190,000ドルは37%、190,000ドル超は45%を、非課税枠なしで適用します。

オーストラリア税務居住者には、18,200ドルまで非課税、45,000ドルまで16%、135,000ドルまで30%、190,000ドルまで37%、それ以上は45%を適用します。どちらが当てはまるかは設定ではなく、状況を踏まえた判断です。

なぜメディケア税が含まれていないのですか。

この計算ツールを使う方の多くは、そもそも支払う義務がないからです。メディケア税は課税所得の2%で、日本のように相互協定を結んでいない国のワーキングホリデーメーカーは、免除証明書によって外すことができます。

既定で含めてしまうと、多数派には還付額を低く見せることになります。そのため、実際の対象資格を確認できる段階で扱っています。

追加納税と表示されました。これで確定ですか。

たいていは確定ではありません。納税と表示される場合、源泉徴収がほとんどされていない収入、たとえばABNでの仕事が含まれているか、控除を入力する欄がないために控除がまったく反映されていないかのどちらかです。

控除は課税所得を下げるため、納税が還付に変わることもあります。この数字を最終と考えず、一度確認することをおすすめします。

日本に帰国した後でも使えますか。

使えます。オーストラリアの税務上の立場は、現在の居住地ではなく、オーストラリアで得た収入と、その時に保持していたビザで決まります。

東京からでもシドニーからでも計算結果は同じで、タックスリターンも海外から提出できます。帰国後に変わるのは、スーパーもDASPとして受け取れるようになる点です。

スーパー残高はどのように計算されますか。

入力された残高にDASPの税率を当てはめ、口座に届く金額を表示します。417・462ビザを一度でも保持した方は課税対象部分に65%が適用されるため、10,000ドルの残高なら受取額は約3,500ドルです。

スーパーの受け取りはタックスリターンとは別の申請で、オーストラリアを出国し、ビザが失効または取り消された後にのみ可能です。

提出は誰でもできます。仕事はその前にあります。

試算した数字をお送りください。あなたの1年で何が効くのかをお伝えします。還付金が当社の料金を下回った場合は、差額を返金します。逆に納税が必要になった場合、料金は当社の確認作業の費用となり、返金はできません。

申告書は、ATOへ提出する前に登録税理士が確認して承認します。

WhatsAppで相談する

返信は約1時間以内。