タックスファイルナンバー(TFN)の取得自体に費用はかからず、通常は申請から28日以内に郵送で届きます。申請ができるのはビザが発給されたあと、オーストラリア国内にいて、通知書を郵送できるオーストラリアの住所がある場合です。実際に人がお金を失うのは申請そのものではなく、番号が届くまでの数週間に起きることのほうです。
申請の可否は何で決まるのか?
3つあり、そのすべてが一致している必要があります。パスポートに印字されているとおりの氏名と生年月日、通知書を郵送できるオーストラリアの住所、そして1か月後もまだ使えるメールアドレスです。
書類をアップロードすることはありません。ATOはパスポートを入国管理の記録と電子的に照合するため、入力内容とパスポートの記載のわずかな食い違いが、申請がうまくいかない最も多い原因になります。照合が何を見ているかはTFNに必要な本人確認書類で扱っています。
どの住所を書けばよいのか?
今日いる住所ではなく、1か月後にもいる住所です。TFNは現物の手紙として届き、戻ってきた手紙は転送されず手続きがやり直しになります。住所が、この手続きにかかる時間を決める最大の要素です。
しばらく滞在すると決めているならホステルの住所でも機能します。10日後に出るホステルでは機能しません。まだ入居していなくても、友人の家や長期のシェアハウスのほうが良い選択です。すでに自分のものでなくなった住所は、28日の手続きが2か月になる最も多い理由です。
届く前に働き始めてもよいのか?
働き始められます。ここで実際のお金が決まります。雇用主はTFNが登録されるまで15%ではなく45%で源泉徴収する義務がありますが、申請中であることを記録したTax File Number Declarationがあれば、28日の期間はワーキングホリデーメーカーの税率が維持されます。
つまり重要なのは申請の順番ではなく、初日に雇用主へ申請中だと伝え、宣言書にそのとおり記録することです。何も言わなければ45%はその場から始まります。週給1,000ドルなら差は毎週300ドルで、直るまで毎週続きます。
取りすぎられた分は申告のときに戻るので、永久に失われるものはありません。失われるのはその間そのお金を使えないことで、家賃が週払いのときに効いてきます。
届いたあとは何をするのか?
雇用主1社につき1通のTax File Number Declarationが必要になります。1社に渡したTFNが他社に共有されることはなく、それぞれの給与システムが正しい税率を適用するには、それぞれの宣言書が必要です。
それが効いてくるのは次の給与明細です。宣言書には居住性の質問も載っており、後に還付額を決めるのと同じ質問で、ワーキングホリデーメーカーが最も多く記入を誤る欄です。各欄が何を尋ねているかはTax File Number Declarationの解説にあります。
番号そのものは無料なのか?
無料です。番号はオーストラリア税務署(ATO)が無償で発行するもので、当社のTFNページでも同じことをお伝えしています。
お金が得られたり失われたりするのは、その前後の部分です。入口側では宣言書と28日の期間、出口側では取りすぎた税金を回収する申告です。
届かない場合はどうするのか?
その後の問い合わせはすべて、確認メールに記載されたリファレンス番号で進むので保管してください。28日が過ぎても何も届かない場合、原因は審査ではなくほぼ必ず住所です。2番目に多い原因は、氏名か生年月日がパスポートと一致していなかったことです。
遅れているのではなく却下された申請は、原因の異なる別の問題で、TFN申請が却下された場合で扱っています。
最初の1週間の何が損失を決めるのか?
申請の手続きは誰にとっても同じで、違うのは遅れがいくらの損失になるかです。無料で済む待ち時間と高くつく待ち時間を分けるのは次の点で、どれも最初の1週間で決まります。
- 申請より先に働き始めていたか。45%の期間は申請日ではなく最初の給与から数えます
- 申請中であることを雇用主に伝え、宣言書に記録したか
- 手紙が届くころ、その郵送先がまだ自分の住所か
- パスポートの記載どおりに情報を入力したか
- 雇用主がワーキングホリデーメーカーの雇用主としてATOに登録されているか。未登録ならTFNが届いたあとも外国人居住者の税率で源泉徴収されます
- 雇用主を何社持つか。1社ごとに宣言書が必要です
待っている間に取りすぎられた分はワーホリのタックスリターンで回収します。年度の途中でも還付金の試算はできます。
