TFNの多くは約2週間で届きます。ATO(オーストラリア税務署)の上限は28日で、番号はオーストラリアの住所に郵送される実物のレターとして届き、メールでもSMSでも届きません。待つこと自体はほとんど問題になりません。費用につながるかは、レターが最初の給与計算に間に合うかで決まります。
なぜ2週間より28日という数字のほうが重要なのか?
28日という時計が二つ同時に動き、多くの人がこれを混同するからです。ひとつはATOがタックスファイルナンバーを発行するまでの処理上限。もうひとつは初出勤の日から雇用主にTFNを渡すまでの猶予で、過ぎると15%のワーキングホリデーメーカーレートではなく45%で源泉徴収されます。二つは違う日に始まり、お金がかかるのは後者です。
10月にケアンズに着いて最初の週にバーの仕事を見つけ、同じ週にTFNを申請したなら、二つの時計はほぼ並走し、45%の給与はまず起きません。3週間かけて海岸を旅してから申請し、直後に働き始めれば、就労の時計がATOの時計を先行します。その差がそのままお金の出ていく場所です。
TFNが届くまでの期間を実際に左右するのは何か?
28日を超える遅延のほとんどは、自分でコントロールできる二つの事実で説明できます。記入した郵送先住所と、パスポートとビザの情報が内務省(Department of Home Affairs)の記録と一致しているかどうかです。
郵送先住所。 TFNはレターです。10日後に出るホステル、誰も郵便受けを見ない友人宅、8人の名前が並ぶシェアハウスのポスト、郵便番号の1桁違い。結末は同じで、レターはATOに返送され、待ち時間は最初からやり直しです。追跡を依頼される申請では住所の問題が群を抜いて多く、しかも誰も疑いません。
入国管理の記録と一致しているか。パスポート番号の入力ミス、ビザの許可通知とパスポートで名前の並びが違う、以前のビザで発行されたTFNが自分の名前で存在している。いずれも申請は手動審査に回ります。手動審査は却下ではありませんが、数週間を追加し、放っておいても解決しません。
滞在している場所。地方や遠隔地の配達は都市部より時間がかかります。カサリン郊外のステーションやミルデュラ郊外のファームは、メルボルン中心部のアパートと同じ郵便事情ではなく、ATOの28日はオーストラリア郵便自身の日数を含んでいません。
待っている期間はお金の損になるのか?
有給の仕事と期間が重なり、しかも申請中であることを雇用主に伝えていない場合だけです。申請済みであることをTax File Number Declarationに記録してもらえば、雇用主は28日の猶予期間中、45%ではなくワーキングホリデーメーカーレートで源泉徴収します。何も言わなければ最初の給与から45%が始まります。
最悪の場合でも永久に失われるものはありません。実際の納税額は週ごとに引かれた額ではなく年間の収入で計算されるので、引かれすぎは申告時に精算されます。失うのはその数か月そのお金を使えないことで、給料からホステルの家賃を払っている人にはそこがこたえます。
TFNが届く前に働き始められるのか?
働けますし、ほとんどの人がそうしています。TFNが発行される前に雇用されることを禁じる法律はなく、それだけを理由に就労を拒否できる雇用主もいません。空白期間を渡すのは、申請中であることを記録したTax File Number Declarationと、求められた場合のATOの確認メールです。
手続きを早めることはできるのか?
できません。TFN申請に有料の優先処理も特急扱いもオンラインの進捗確認画面も存在しません。手数料を取ってTFNを早く出すと言う相手は、ATOが売っていないものを売ろうとしています。
期間を短くできるのは遅延の二大原因を取り除くことだけで、どちらも申請の前に決まります。1か月後にも郵便が届く住所と、現物どおりに一致したパスポートの情報です。
28日を過ぎても何も届かないときはどうするのか?
28日を過ぎた時点で、これは待つ話ではなく確認する話になります。ATOはオーストラリアの営業時間内なら13 28 61、海外からは+61 2 6216 1111です。確認すべきなのは、TFNが発行済みか、発行済みならどの住所宛かの二点です。
二度目の申請はしないでください。重複申請は3週間の遅延を2か月に変えます。矛盾する記録が作られ、どちらの申請も進む前に手作業で解消しなければなりません。新しく出すのではなく、最初の申請を解決してください。英語のやり取りに不安があるなら、日本語で対応する税理士が代理で追跡することもできます。
待つ間に働いているかどうかで何が変わるのか?
待ち時間そのものは誰でもほぼ同じで、同じでないのはその費用です。決めるのは次の事実です。
- 待っている間に働いているか。到着後すぐ申請して6週間後に働き始める人には失うものがありません
- 申請中であることを雇用主が宣言書に記録したか
- 雇用主がワーキングホリデーメーカー雇用主としてATOに登録しているか。未登録なら、TFNが届いた後でも外国人居住者レートで源泉徴収され、これも取り戻せる引かれすぎです
- 住所が1か月郵便を保持できるか。季節労働は人を移動させ、収穫の町がいちばん速く移動させます
- 以前のビザでTFNを持ったことがあるか。番号は生涯有効で、再申請は上の重複の問題を作ります
すでに45%で働いた期間があるなら、そのお金はATOのもとで請求されるのを待っています。ワーホリのタックスリターンで取り戻せますし、申告の前に還付金の試算ができます。
