Tax Withheld(源泉徴収税額)は、雇用主が総支給額から差し引いてオーストラリア税務署に送金する所得税です。ワーキングホリデービザなら、45,000ドルまでの収入に対して総支給額の約15%であるべきです。給与明細のTax Withheldを総支給額で割ってみてください。おおよそ0.15になるはずです。
給与明細の三つの数字はどう関係しているのか?
オーストラリアの適正な給与明細には必ず総支給額(Gross)、源泉徴収税額(Tax Withheld)、差引支給額(Net)が表示され、一つ目から二つ目を引いたものが三つ目です。総支給額は稼いだ額、源泉徴収税額は雇用主が代わりにATOに送った額、差引支給額が銀行口座に入る額です。
源泉徴収は前払いであって、最終的な請求書ではありません。実際の納税額は会計年度末に収入全体に対して一度だけ計算され、給与ごとにはその見積もりを集めています。引かれすぎが還付になり、引かれなさすぎが請求になるのはこのためです。
レートが正しいかどうかはどう確認するのか?
給与明細の源泉徴収税額を総支給額で割ってください。Tax File Number Declarationが正しく記入され、雇用主が登録されているワーキングホリデーメーカーなら、0.15の近くに着地します。1枚だけでなく複数の明細で、雇用主ごとに別々に確認してください。
- 週の総支給額600ドル:源泉徴収は約90ドル
- 週の総支給額900ドル:約135ドル
- 週の総支給額1,200ドル:約180ドル
- 週の総支給額2,000ドル:約300ドル
よくあるのは、すべての明細が一律に間違っている形ではなく、ある雇用主は正しく、別の雇用主が数か月にわたって静かに間違っている形です。
パーセンテージのずれはそれぞれ何を意味するのか?
パーセンテージは、どのルールがずれたのかを教えてくれます。それぞれ原因も対処も違い、給与明細で最も役に立つ診断です。
45%前後。 Tax File Number Declarationが給与担当に届いていないか、TFNのないまま28日のウィンドウが切れています。最も高くつき、最も多いパターンで、宣言書が登録されれば次の給与計算から解消します。
30%かそれを少し超える。雇用主がワーキングホリデーメーカーの雇用主としてATOに登録しておらず、ワーホリの税額表ではなく外国人居住者レートを適用しています。これはあなたの誤りではなく、宣言書の側で直せません。超過分はタックスリターンで戻ってきます。
15%を明らかに下回る、または通常の賃金なのにほぼゼロ。宣言書で免税枠(tax free threshold)を主張しています。これはこのリストの中で唯一、還付ではなく納税額を生む項目です。1年を通して引かれた額が少なすぎたため、不足分が査定時に請求されます。
源泉徴収もスーパーの行もまったくない。誰が何と呼んでいようと、給与計算の外側で支払われています。取り戻す源泉徴収も、申告の元になる所得明細もありませんが、その収入は申告の対象です。
引かれたお金はどこへ行くのか?
雇用主が短期間保持し、自社の報告サイクルに従ってATOに送金し、会計年度末にその合計を所得明細(Income Statement)として確定させます。タックスリターンが組み立てられるのは給与明細ではなく、この所得明細からです。
雇用主が確定させないまま放置した場合、あるいは実際の支払額と合わない数字で確定させた場合、その差を示す唯一の証拠があなたの給与明細です。保管しておく理由はそこにあります。
ATOがデータを持っているのに、なぜ給与明細を残すのか?
ATOが持っているのは雇用主が報告した内容で、実際に支払われた額と常に一致するとは限らないからです。給与明細は食い違いを解決する手段であり、税金とは別にスーパーを行として示す唯一の記録でもあります。そのスーパーの行が、まるごと欠けていることが最も多い行です。
バックパッカーの賃金をめぐる給与計算の誤りは珍しくなく、多くは悪意によるものではありません。小規模な単一店舗の事業者、収穫期に紙の仕組みでカジュアルを回すファームやパッキングシェッド、給与計算を一人が他の業務の合間にやっている店舗に集中します。メールで届く給与明細を一つのフォルダにまとめておけば、費用ゼロで後から答えを出せます。
15%でない数字は何を教えているのか?
15%という基準はすべてのワーキングホリデーメーカーに当てはまるので、違う数字になっている給与明細は、あなた自身の設定について具体的なことを教えています。違うパーセンテージを生む状況は次のとおりです。
- 雇用主が何社あったか。それぞれ別の宣言書、別のレート、別の所得明細であり、引かれすぎはたいてい1社に集中しています
- ワーキングホリデーメーカー雇用主として未登録の雇用主がいたかどうか。自分の側では直せない外国人居住者レートの源泉徴収が生じます
- 免税枠にチェックが入っていたかどうか。これは還付ではなく請求を生む分岐です
- 収入の一部がABNでの仕事だったかどうか。ABN収入は源泉徴収がまったくなく、税金は査定時に一括で精算されます
- TFNが登録される前の期間があったかどうか。その期間の給与がまとめて45%になり、還付がそこに集中します
本来払うべき額を超えて引かれた分はワーホリのタックスリターンで戻ってきます。年度途中の数字から還付金の試算ができます。
