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はい、数週間しか働かなかったとしても、ほぼ確実にオーストラリアでタックスリターンを提出する必要があります。提出義務は滞在期間ではなく、オーストラリアの会計年度中に収入を得たかどうかで決まります。2週間働いた場合も2年間働いた場合も、同じ提出義務があります。ほとんどのワーキングホリデーメーカーは還付金を受け取れるため、提出は金銭的にも価値があります。
一般ルール
会計年度(7月1日〜6月30日)の間にオーストラリアで給料を得た場合、その年のタックスリターンを提出する必要があります。以下が対象:
- 2週間のカジュアル業務
- 単発の季節仕事
- ABNでの短期請負業務
- PAYGで報告されるべきだった現金払い仕事
ATOはあなたのタックスリターンを使って、実際の納税額を計算し、給与から源泉徴収された額と照合します。
提出が不要なケースは?
提出不要の状況は限られます:
- 会計年度中、オーストラリアで何も稼がなかった
- オーストラリアでの唯一の収入が少額の投資収入(利息や配当)で、正しい源泉徴収税が適用されていた
給与をもらう仕事を1つでも行ったワーキングホリデーメーカーには、ほぼ必ず提出義務があります。状況が提出を必要とするか不明な場合、詳細をメッセージで送ってください。確認いたします。
短期間しか働かなくても提出する価値がある理由
厳密には義務がなくても、提出することでしばしば還付金を得られます。短期滞在労働者が還付金を得る最も多い理由:
- 一定期間TFNなしで働いた(15%ではなく45%で源泉徴収)
- 雇用主が外国居住者税率(30%)でワーキングホリデーメーカー税率ではなく源泉徴収
- Tax File Number Declarationフォームの誤ったセットアップで、間違った税率が適用された期間
- 業務関連の衣服、工具、移動の対象となる控除
提出しないということは、ATOに還付金を残すことです。短期滞在でも、金額は数百ドルから数千ドルになることがよくあります。
短期滞在後または海外からの提出方法
すでにオーストラリアを離れていても、当社のサービスで提出はシンプルです:
- 情報をお送りください(TFN、パスポート、勤務日)
- ATOシステムからインカムステートメントを取得
- リモートで申告書を準備・提出
- 還付金がオーストラリアの銀行口座に振り込まれる
オーストラリアに戻ってくる必要はありません。還付金がクリアするまでオーストラリアの銀行口座を開いたままに。
標準期限は会計年度終了後の10月31日ですが、当社チームが登録税理士の監督のもとで提出する場合、延長された税理士期限の対象となります。