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ABNを持つワーキングホリデーメーカーのほとんどは、GST登録の必要はありません。GST(物品サービス税)の登録基準は、事業活動からの年間売上$75,000です。バックパッカーの大多数は1回の滞在でこの金額を大きく下回ります。例外は、配車サービスやフードデリバリーのドライバーで、収入レベルに関係なくGST登録が必須です。ABNの売上が$75,000未満で、配車やデリバリーをしていないなら、GSTは完全に無視できます。
GST登録基準とは
GST登録基準は、事業活動からの年間売上(総収入ではない)に基づきます。重要な数字:
- 年間ABN売上$75,000未満:ほとんどの事業はGST登録不要
- 年間$75,000以上:基準を超えてから21日以内に強制登録
- 基準未満でも任意登録は可能だが、ワーキングホリデーメーカーにはほとんど意味がない
「売上」とは、経費を引く前の事業からの総収入です。雇用収入(TFNで支払われたもの)はこの基準にカウントされません。
GST登録していない場合
ABN売上が$75,000未満で、配車やデリバリーをしていない場合:
- 請求書にGSTを上乗せしない
- ATOにBAS(Business Activity Statements)を提出する義務がない
- ABNでの唯一の税務義務は、年次タックスリターンで収入を申告し、純利益に対する所得税を支払うこと
- 四半期ごとのGST報告を心配する必要はない
これは、ABNを持つほぼすべてのワーキングホリデーメーカーにとっての通常の状況です。
いつGST登録が必要になるのか
以下の場合、GST登録が必要です:
- 12ヶ月のどの期間でも事業売上が$75,000に達するまたは超える時
- 配車プラットフォーム(Uber、DiDi、Ola)で運転する場合(収入レベルに関係なく)
- フードデリバリープラットフォーム(Uber Eats、DoorDash、Menulog)で配達する場合(収入レベルに関係なく)
- タクシーサービスを提供する場合
配車やデリバリーをしている場合、数回しか走らなくても初日からGST登録してください。プラットフォームは通常ドライバーにこのことを注意喚起しますが、義務はあなたにあります。
GST登録が必要な場合の対応
GSTが適用される場合:
- 請求書に10%を上乗せして、クライアントから徴収
- BASを四半期ごとに提出(売上が高い場合は月次)
- 徴収したGSTをATOに送金
- 業務経費で支払ったGSTを取り戻せる
登録税理士の監督のもとでBASの提出を代行し、これをシンプルにできます。
多くの請負業者の主な税務義務
ABNを持つほとんどのワーキングホリデーメーカーにとって、GSTは心配ではありません。本当の義務はもっとシンプル:
- 年間を通じてすべての収入の記録を保管
- 所得税分(純利益の15-20%が安全な目安)を確保
- 会計年度末のタックスリターンですべて申告
ABN登録、GST・BAS管理、年度末の税務処理は、当社チームにお問い合わせください。