417・462ビザに週あたりの労働時間の上限はありません。フルタイムで働き、残業をし、複数の仕事を掛け持ちすることもできます。実際に存在する制約はビザ条件8547で、免除が適用されない限り同じ雇用主のもとで6か月までに制限されます。そして免除は、バックパッカーが実際にやる仕事のほとんどをカバーしています。
なぜ時間制限があると思われているのか?
学生ビザには時間制限があり、その二つが絶えず混同されるからです。学生ビザは就学期間中の労働時間に2週間単位の上限を持ちます。ワーキングホリデービザに相当するものはなく、内務省(Department of Home Affairs)は週の上限を設定していません。
実務上あなたの労働時間を制限するのは、アワードと自分の体です。アワードは所定労働時間の上限と必要な休憩を定めており、それを超えた分には残業レートや割増レートが付きます。これは制限ではなく権利です。
条件8547とはどういうものか?
同じ雇用主のもとでの就労を6か月までに制限するもので、労働時間ではなく開始日からのカレンダー月で数えます。すべてのワーキングホリデービザ保持者に適用され、努力目標ではなく義務であり、新しいワーキングホリデービザが発給されるとリセットされます。
違反は税務の問題ではなくビザの問題で、結果としてビザの取消がありえます。2か月目に良い職場を見つけてそのまま居続けた人はとくに注意が必要です。
どの仕事が6か月制限から免除されるのか?
長いリストです。次のいずれかの分野に該当する仕事なら、許可を求めることなく同じ雇用主のもとで6か月を超えて働けます。
- 植物・動物の栽培および飼育、つまり農業と園芸
- 漁業と真珠養殖
- 林業と伐採
- 鉱業
- 建設
- 観光とホスピタリティ、場所を問わず
- 医療、高齢者介護、障害者介護
- 保育
- 食品加工
- 自然災害の復旧作業
同じ雇用主でも拠点が違えば別々に数えられます。ただし単一の拠点が6か月を超えないことが条件です。メルボルンの店舗からバイロンベイの店舗に移されるのと、同じ厨房に1年いるのはまったく別の状況です。
免除に当てはまらない仕事の場合はどうするのか?
内務省に継続の書面許可を求めることができます。その申請は6か月が経過した後ではなく、経過する前に行うべきです。許可は裁量によるもので保証されないので、それを前提に仕事を計画するものではありません。
実務的な代替案は雇用主を変えることです。6か月ルールは、ほとんどのワーキングホリデーメーカーにとってその年を縛る本当の制約ではありません。
88日ルールとの関係はどうなっているのか?
関係ありません。条件8547は一つの雇用主のもとにどれだけ長くいられるかの話です。指定労働(specified work)の要件はセカンドビザの資格の話で、ファーストビザの期間中に対象地域で88日の指定労働が必要です。サードビザにはセカンドビザ期間中に6か月の指定労働が必要です。
指定労働の対象産業の多くは6か月ルールの免除対象でもあります。リバーランドやバンダバーグ地域でのシーズンが6か月を超えても指定労働として数えられるのはこのためです。
長時間働くと税金はどうなるのか?
ワーキングホリデーメーカーの税率表を上に移動します。しっかり働くことの税務上の帰結はそれだけです。税率は45,000ドルまでが15%、それを超えた部分が30%です。仕事を二つ掛け持ちすると想像より早くその地点に届きます。どちらの雇用主の給与計算も、もう一方の存在を知らないからです。
高収入のバックパッカーに最も多い年度末の驚きがこれです。スーパーアニュエーションは時間ではなく収入に従い、賃金に上乗せして12%が支払われます。2022年以降、月額の最低収入要件もありません。
6か月ルールが自分を縛るのはどんな場合か?
時間の上限は誰にもありません。変わるのは、6か月ルールがあなたを縛るかどうかと、合算収入が税率に何をするかです。
- あなたの業種が免除リストに載っているかどうか。6か月が制限なのか形式なのかがここで決まります
- 同じ雇用主が拠点間で異動させたかどうか。別々に扱われます
- 88日の指定労働を追いかけているかどうか。目的の違う別のルールです
- 同時に何社の雇用主を持っているか。45,000ドルの地点を越えるのは合算収入です
- そのすべてがあなたのTFNを保持しているかどうか。二つ目の仕事が45%になっているのはよくあることで、確認するまで見えません
- 仕事の一部がABNによるものかどうか。ABNは何も源泉徴収されず、税金は査定時にまとめて来ます
複数の雇用主はすべて1通のワーホリのタックスリターンで精算されます。仕事ごとではなく合算収入で還付金の試算ができます。
