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結論
ワーキングホリデーメーカーは、不公正解雇からの保護の対象となるためには通常Fair Work Actの下で最小6ヶ月の勤続が必要です。短期のワーキングホリデー雇用のほとんどはこのカバレッジに達しません。ただし、すべての労働者には、解雇通知、未払い賃金、未払いスーパー、終了給与に関する他の権利があります。雇用主が違法な理由(差別、報復、ビザステータス)で解雇する場合、保護があります。
Fair Work不公正解雇保護
これは以下に適用:
- 最小勤続要件:6ヶ月(小規模事業の従業員は12ヶ月)
- 解雇が「過酷、不当、または不合理」
- 手続き的公正の欠如:警告、応答する機会
- 本物の整理退職でない
ほとんどのワーキングホリデーメーカーはこれに資格がありません。短期業務だからです。
勤続関係なく適用される保護
期間関係なくすべての労働者:
- 差別:人種、宗教、性、年齢、または他の保護された特性に基づく解雇
- 報復:労働者の権利を行使したことによる解雇
- General Protectionsクレーム:Fair Workのより広い保護
- 解雇通知:雇用契約や該当するアワードによる適切な通知
終了時に何が支払われるか
解雇された場合(合法でも違法でも):
- 解雇まで働いた時間の未払い賃金
- 通知期間(または通知の代わりの支払い)
- 蓄積された未使用の年次休暇(正社員のみ)
- スーパー貢献(最終給与計算まで)
- 病気休暇は通常支払われない(蓄積されるが現金化されない)
違法に解雇されたと信じる場合
当社チームにお問い合わせ。状況を評価し、利用可能なオプションをアドバイスします:
- 不公正解雇クレーム(資格がある場合)
- General Protectionsクレーム(差別、報復)
- 未払い終了金の回収
- Fair Work Ombudsmanへの苦情
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