会計年度中のすべての仕事が1通のタックスリターンに載ります。1週間だけキッチンで働いてそれきりになった仕事も含みます。雇用主はそれぞれ別々にオーストラリア税務署(ATO)へ報告しているので、申告は合計に対して照合されます。還付は、税率が間違っていた雇用主のところに眠っています。
ATOはなぜあなたの働いた先をすでに知っているのか?
Single Touch Payrollがあるからです。すべてのオーストラリアの雇用主は、年1回ではなく給与計算のたびに賃金、源泉徴収税、スーパーをATOへ報告する義務があります。提出しようとする時点で、ATOは完全な一覧を持っています。
帰結は2つです。ひとつは、雇用主を忘れることが、収入を申告から外す方法ではなく記録と一致しない申告を出す方法だということ。もうひとつは、給与明細が1枚もない仕事も失われた収入ではないということです。報告は雇用主から来ているので、半年前に派遣会社を通して入ったフェスのシフトも、会社名を覚えていようといまいと載っています。
雇用主を1社落とすと何が起きるのか?
申告はたいてい報告した金額で処理され、還付が支払われ、訂正はそのあとにやってきます。ATOは提出された申告を自分の記録と比べ、ずれを見つけ、抜けていた収入を加えた修正査定を発行します。それは多くの場合、数週間から数か月あとです。
そのころには還付はたいてい使い終わっており、事務的な訂正が本物の問題に変わります。修正査定は債務を生み、General Interest Chargeが当初の納付期限から走り、落とした額が大きければペナルティが加わることもあります。完全な記録に対して一度で提出すれば、そのすべてを避けられます。
還付は実際どこに集中しているのか?
ほぼ必ず、均等に散らばるのではなく1社に集中しています。雇用主が複数の年に役立つのは、合計を足すことではなく比べることです。雇用主ごとに源泉徴収税を総支給額で割り、どこが15%を明確に超えているかを見てください。
そうなる原因は2つです。ひとつは、ワーキングホリデーメーカーの雇用主としてATOに登録していない雇用主で、15%ではなく外国人居住者の税率で源泉徴収する義務があります。ファームや地方の小規模事業者でよくあり、その超過分は全額回収できます。もうひとつは、TFNが遅れて届いた最初の仕事で、そこには45%の週が並びます。その期間については1ドルにつき30セントの差です。どの雇用主だったかを特定することが、その年のお金がどこへ行ったかを教えてくれます。
- 1社だけが15%を大きく超えている:未登録の雇用主かTFNの遅れで、まとまった還付になります
- どの雇用主も15%ちょうど:還付はメディケア税の免除と控除から生まれます
- 合算収入が45,000ドル超:税率が30%に上がり、源泉徴収が足りていない可能性があります
仕事が複数あると納付になることはあるのか?
あります。仕事が多いほど還付も大きいと考えている人がここで足をすくわれます。各雇用主は他の雇用主を知らないまま源泉徴収するので、どの仕事も唯一の仕事であるかのように計算されています。
ワーキングホリデーメーカーには免税枠がないので、オーストラリア人にありがちな典型形は起きません。ただし税率区分の効果は起きます。合算収入が45,000ドルを超えると30%の区分に入る一方、個々の雇用主は15%で源泉徴収し続け、その不足が年度末に納付額として現れます。忙しい夏に3つのカジュアルを同時に持つ形が最もよくこれを生みます。
仕事が複数あるとき、何を残しておく価値があるのか?
ATOの記録にまだ入っていないものです。収入側はSingle Touch Payrollから来るので、給与明細は情報源ではなく照合用で、その価値は、雇用主が報告を確定させなかったときに報告されるべきだった内容を示せることにあります。
- 給与明細や最終サマリー。ATOの数字との照合に使います
- 給与計算を通して報告されなかった現金払いの詳細。これも申告する必要があります
- 業務関連経費。どの仕事に属するかを記録しておきます
- 同じ日に2つの職場を移動した交通費。自宅からの移動が控除できない場合でも、これは控除できることがあります
雇用主が複数いる申告はいつ提出できるのか?
すべての雇用主が報告を確定させたあとで、それより前ではありません。雇用主が年度末の報告を終えるまで所得明細は「税務準備完了ではない」と表示され、1社が遅れているだけで申告全体が早すぎることになります。
不要な修正が生じるのはここです。7月初旬に、確定した3社と未完了の1社に対して提出すれば、4社目はあとから届き、査定は変わります。全社を待つ費用は2週間ほど、あとから修正する費用ははるかに大きくなります。
照合すべき場所はいくつあるのか?
雇用主が複数の年は、提出作業ではなく照合作業が本体です。次の点が、その年の還付がいくらになるかと、いつ提出できるかを決めます。
- 雇用主が何社あったか。1週間だけの仕事も1社に数えます
- 雇用主ごとの源泉徴収率はいくつか。税を総支給で割ると分かります
- そのうち登録していたのは何社か。未登録なら30%で、差額は還付されます
- 合算収入が45,000ドルを超えるか。超えると区分が上がり、不足が生じることがあります
- 全社が報告を確定させたか。1社でも未確定なら提出は早すぎます
- 現金で受け取った仕事があるか。報告されていなくても申告は必要です
