オーストラリアを離れても、あなたの税務ファイルは閉じません。オーストラリアの会計年度に収入を得ていれば、その年度の申告義務は残り、どこからでも提出できます。スーパーの請求、ABNの取消、最終年度の申告は、いずれも帰国便より長く生き残ります。
出国した後、何が残っているのか?
四つが残り、それぞれ独立しているので、ひとつを片づけても他が消えることはありません。
- オーストラリアで収入を得たすべての会計年度について申告する
- DASP(出国時のスーパー支払い)でスーパーを請求する
- 個人事業主として登録したABNを取り消す
- ATO(オーストラリア税務署)に届くメールアドレスと、まだ使える銀行口座を維持する
ATOはあなたがどこにいようと、すべての雇用主からの収入記録を保持しています。申告しなかった年度は、気づかれずに済むのではありません。開いたまま残ります。
海外からの申告は実際どう進むのか?
海外からの申告は、同じ申告書を同じやり方で作る作業で、違うのは郵便番号だけです。所得明細は元の雇用主からではなくATOのシステムから取得します。これは重要で、ベルリンからクイーンズランドのパッキングシェッドに書類を催促するのは現実的ではないからです。
標準の期限は会計年度終了後の10月31日です。登録税理士を通じて提出した申告には、原則として翌年5月まで延長された期限が適用されます。手順は海外からの申告にまとめてあります。
スーパーはいつ請求できるのか?
DASPの請求が開けるのは、二つの条件が両方とも満たされたときです。ビザが効力を失っていること、そしてオーストラリアを出国していること。ビザが有効なまま出国した人は、ビザが失効するか取り消されるまで請求を進められません。
ワーキングホリデーメーカーの拠出分に対する支払いは65%で源泉徴収されるので、10,000ドルの残高なら手取りは約3,500ドルです。申請が完全であれば承認までおおむね28日で、手取り額はファンドによってオーストラリアの口座にも海外の口座にも支払われます。手続きと必要書類はスーパーの受取ガイドにあります。
スーパーをそのまま置いておくとどうなるのか?
出国してビザが失効した後、ファンドが半年あなたから連絡を受けていない場合、残高は未請求スーパーとしてATOに移管されます。お金が消えるわけでも、あなたのものでなくなるわけでもありませんが、請求先がファンドからATOに変わり、書類も変わります。
実際に人が損をするのは、ファンドが複数あるのに覚えている一つだけに請求するパターンです。1年で雇用主が4社いればファンドが複数あることは多く、それぞれが別の残高と別の請求を必要とします。探し方は紛失したスーパーの見つけ方にあります。
完全に帰国するなら6月30日より前に申告できるのか?
できます。会計年度の途中でオーストラリアを永久に離れる人は、7月まで待たずにその部分年度について早期申告ができ、還付が数か月早まります。
ただし自動的に良い選択とは限りません。早期申告は雇用主の報告が確定する前に作るので、数字は取得ではなく給与明細から組み立てます。同じ年度内にオーストラリアに戻った場合は修正申告が必要になります。記録が揃ったきれいな出国には向いており、先行きの不確かな出国には向きません。
単純に済むか厄介になるかは何で決まるのか?
出国の仕方に関する三つの事実です。オーストラリアの銀行口座がまだ開いているかどうか。還付もDASPの支払いも口座に振り込まれるもので、海外から開き直すのは難しいからです。その年度の雇用主を全部把握しているかどうか。忘れられた1社が、数か月後の修正申告のよくある原因です。そしてビザが実際に失効しているかどうか。スーパーの請求はここで開きます。
本当に打撃が大きいのは口座です。飛ぶ前の週にすべてを解約すると、単純な還付が、別の大陸から支払い情報を再構築する数か月がかりの作業に変わります。還付とスーパーの両方が着金するまで、出国後3か月から4か月は口座を開けておいてください。
単に申告しなければどうなるのか?
いま困るより、後で困ります。未申告の年度は無期限にファイルに残り、還付が発生していた場合は単に支払われないままになります。最も多く、最も静かな結末です。
還付ではなく納税が生じていた場合は利息が積み上がり、その債務は人ではなく税務ファイルに紐づいて残り、調べる理由ができたときに表に出ます。将来のオーストラリアのビザ申請もその理由のひとつです。ペナルティが実際にどこで効いてくるかは期限後申告とペナルティにまとめてあります。年度を残したまま出国してしまった方はお問い合わせください。
