417または462ビザ保持者へのDeparting Australia Superannuation Paymentは、課税対象部分の65%が課税され、お金があなたに届く前に源泉徴収されます。この率は法律で決まっています。判断する価値があるのは、いつ請求するかと、その前にすべてのファンドを見つけたかどうかです。
65%は何に対して適用されるのか?
残高のうち課税対象部分に対してで、ワーキングホリデーメーカーでは実質的に全部です。スーパーは、雇用主の拠出とその運用益からなる課税対象部分と、すでに課税された自分のお金から行った個人拠出からなる非課税部分に分かれます。
ワーキングホリデー中に任意拠出をする人はほぼいないので、非課税部分を持つバックパッカーはほとんどいません。あったとしても源泉徴収なしで支払われるので、実務上は残高全体が65%で課税され、手取りはファンドが保有する額の35%になります。残高10,000ドルなら約3,500ドルの支払いです。
なぜワーキングホリデーメーカーの率は高いのか?
2017年に、このビザ区分に対して名指しで引き上げられたからです。一時滞在者一般のDASP率は35%でしたが、2017年1月1日から、サブクラス417と462の保持者には別に65%の率が導入されました。ワーキングホリデーメーカーの賃金に15%の所得税率を設定したのと同じ一括の改正の一部です。
説明された論理は、15%という賃金の税率が外国人居住者の水準より優遇されているので、スーパー側の高い率がそれを相殺する、というものでした。実務的に意味を持つのは、これが人ではなくビザに適用されるという点で、率は拠出がなされた時点でどのビザを持っていたかで決まります。
- サブクラス417と462:課税対象部分に65%
- 学生ビザなど他の一時滞在ビザ:原則として35%
- ビザの履歴が混ざっている場合:ファンドがそれぞれの部分を別々に評価します
65%を減らしたり取り戻したりできるのか?
できません。これは前払いではなく最終的な源泉徴収なので、オーストラリアのタックスリターンには現れず、充当できる相手もありません。租税条約もここには届かず、居住性の判断で変わることもありません。
混同されやすいものが3つあります。スーパーの一部を別の一時滞在ビザのもとで得ていた場合、その部分は35%で評価されることがありますが、あなたが申請するのではなく、ファンドがビザの履歴から判断します。DASPはオーストラリアの課税所得に含まれないので、こちらで二重に課税されることはありません。母国がこの支払いに課税するかは現地の法律の問題で、外国の年金所得として扱う国も多いため、母国で確認する価値があります。
少額の残高でも請求する価値はあるのか?
あります。請求しないという選択肢は、そのお金を持ち続けることではありません。オーストラリアを離れた人がファンドに残したスーパーは待たず、ビザが終了してから6か月後に未請求のスーパーとしてATOへ移され、そこでは運用もされず手数料に削られもしませんが、あなたがふと目にする場所からも消えます。
計算は単純です。ファンドが保有する額の35%がDASPで支払われるので、1,500ドルの残高なら約525ドル、4,000ドルなら約1,400ドルです。どれも雇用主が給与に上乗せして払ったお金で、放っておいて自分で帰ってくるものではありません。
請求はいつ出すべきなのか?
ビザが終了または取り消されたあと、そしてオーストラリアを離れたあとです。この2つは好みではなく資格の条件です。提出後の承認までの目安は28日程度で、そのあとに支払いが続きます。
実際に意味を持つタイミングの問題は、最後の四半期です。スーパーは四半期ごとに払われるので、5月に仕事をやめて6月に出国するなら、4月から6月分の雇用主の拠出は7月28日まで期限が来ません。その日より前に請求することは、雇用主が払い終えていない残高に対して請求することで、残りは別途追いかけることになります。一方、残高がファンドにある月が1か月増えるたびに、もう積み増していないお金に管理手数料がかかります。正しい答えは、残っている四半期の額と手数料との比較で決まります。
65%が届く範囲は人によってどう違うのか?
65%という率は誰に対しても動きませんが、最終的に手元に届く額は人によって大きく動きます。差を作るのは、何がその率の対象になり、どれだけの残高が見つかっているかです。
- 課税対象部分だけか、非課税部分もあるか。個人拠出があれば源泉徴収なしで支払われます
- 417や462以外の一時滞在ビザで得た部分があるか。その部分は35%で評価されることがあります
- いくつのファンドに分かれているか。見つけていないファンドの分は請求されません
- 最後の四半期の拠出が入る前に請求していないか。期限は四半期終了から28日後です
- ビザ終了から6か月を過ぎていないか。過ぎると残高はATOへ移されます
- 未払いのATO債務がないか。DASPの支払いと相殺されることがあります
請求の手続きはスーパーアニュエーションのページで扱っています。税金側の結果は還付金の試算とは別に計算されます。
