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オーストラリア事業者番号(ABN)で発行するタックスインボイス(請求書)には、供給者の氏名、ABN、日付、商品・サービスの説明、支払総額を記載する必要があります。請求書が$75を超え、かつ供給者がGST登録している場合、追加のGST情報も必要です。ワーキングホリデーメーカーが有効なABNを記載せずにサービスを提供すると、クライアントはNo-ABN源泉徴収ルールにより、法律で支払額の47%を源泉徴収する義務があります。
請求書を正しく作成するのは形式的なものではありません。情報が抜けていたり間違っている請求書は、クライアントに却下されたり、支払いが何週間も遅れたり、ATOのコンプライアンス審査を引き起こしたりします。
ABN請求書に必須の項目
$75未満(GST除く)の請求書には、最低限以下の情報が必要:
- 売り手の氏名(ABN登録と同じ法律上の正式氏名)
- 売り手のABN
- 発行日
- 商品やサービスの説明
- 支払総額
$75以上(GST除く)の請求書では、GST登録していない場合は同じ情報が必要です。GST登録している場合は、以下も含める必要があります:
- 「Tax Invoice」の文字を明確に表示
- GST額(または合計にGST含むという記載)
- 請求額$1,000以上の場合、買い手の氏名またはABN
ABNを持つほとんどのワーキングホリデーメーカーは、$75,000の売上基準を大きく下回るためGST登録していません。GST登録が必要になるケースはワーキングホリデーメーカーのGSTとABNの記事をご覧ください。
請求書にABNがないとどうなる?
No-ABN源泉徴収ルールにより、ABNを記載しない人から商品やサービスを購入する事業は、支払いの47%を源泉徴収してATOに送金する法的義務があります。これは、有効なABNを持っているのに請求書に書き忘れた場合にも適用されます。
源泉徴収された47%は、会計年度末のタックスリターンで取り戻せますが、その間ATOの元に滞ります。$2,000の請求書なら、申告書が処理されるまで$940にアクセスできません。
支払いを遅らせる、よくある請求書のミス
必要な項目をすべて記載していても、クライアントは以下の理由で請求書を却下します:
- 請求書の氏名がABN登録の氏名と一致しない
- ABNのタイプミス(1桁違うだけでABNルックアップで無効と表示)
- 継続業務に請求書番号がない(クライアントは各請求書に固有の参照が必要)
- 日付の形式が間違っている(オーストラリアの日付はDD/MM/YYYY、MM/DD/YYYYではない)
- 銀行口座情報が抜けていて、クライアントが支払えない
すべての請求書のABNは、クライアントが公開ABNルックアップツールで確認できます。氏名とABNが一致しないと、請求書は却下されます。
当社サービスのワーキングホリデーメーカー向けABN請求書サポート
当社のサービスでABNを登録すると、請求書の氏名、住所、事業活動がATOの公式記録と一致するようABN登録をセットアップします。ファーム請負、ホスピタリティ、配車サービス、デリバリー、職人業務、その他の請負業務など、業務タイプに合わせた正しい請求書フォーマットのガイダンスもご提供します。
タックスリターンの時、年間に発行したすべての請求書とクライアントがATOに報告した収入を照合し、収入の漏れや過剰源泉徴収がないことを確認します。始め方はABN登録方法の記事をご覧ください。直接のサポートをご希望の場合は、当社チームにお問い合わせください。