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労働者の権利·公開日 2025年3月9日1分で読めます

ワーホリで複数の雇用主と同時に働ける?

はい、ワーキングホリデー保持者は複数の雇用主と同時に働けます。気をつけるべき税金・スーパー・労働時間のポイントを解説します。

結論

働けます。417や462のビザ保持者が同時に持てる仕事の数に制限はなく、6か月の制限は雇用主ごとで、全体に対してではありません。お金の面で重要なのは、雇用主それぞれがTax File Number Declarationを持っていることで、ないと45%で源泉徴収されます。

新しい雇用主ごとに何が必要になるのか?

雇用主ごとにTax File Number Declarationが必要で、番号だけでは足りません。

  • あなたのTFN。どの仕事でも同じ番号です
  • その雇用主のために記入したTax File Number Declaration
  • 区分としてワーキングホリデーメーカーを選ぶこと
  • 免税枠の質問に「No」を選ぶこと

雇用主が複数の年に最もよくある静かな損失がこれです。1社は正しく15%なのに、2社目は誰も2枚目の書類を出さなかったために何か月も45%が続く。超過分は申告のときに精算されますが、それは何か月もそのお金がない時間を過ごしたあとです。

6か月ルールは複数の仕事とどう関係するのか?

6か月の制限は雇用主ごとに適用されるので、同時に3つの仕事があるなら、3本の別々の6か月の時計が走っています。1社で2年は違反になり、4社にまたがる2年は違反になりません。

いくつかの業種と地域では、同じ雇用主のもとで長く働くことが認められています。制限が効く場所と効かない場所は6か月の雇用主ルールにあります。

仕事が複数あると税金はどうなるのか?

ワーキングホリデーメーカーの税率は45,000ドルまで一律15%なので、税率区分の問題は仕事が複数あっても生じません。登録された雇用主はそれぞれ15%を源泉徴収し、すべての収入が1通の申告にまとまって、1社から得ていた場合と同じ税率で課税されます。

面倒は逆側から来ます。雇用主が多いほど、そのうち1社の設定が誤っている可能性は上がります。45%か外国人居住者の税率で源泉徴収している1社が、他がまともに見えている裏で静かに取りすぎます。

仕事が複数の年の源泉徴収の罠とは何か?

罠は源泉徴収が少なすぎることではなく、気づかないまま取りすぎている1社です。あなたの宣言書が届いていない1社や、ワーキングホリデーメーカーの雇用主としてATOに登録していない1社は、課される筋合いのない税率を適用しています。

どちらも申告で精算できますが、雇用主ごとに源泉徴収の割合を比べない限り見えません。仕事ごとに源泉徴収税を総支給で割ってください。

雇用主が複数だとスーパーはどうなるのか?

雇用主はそれぞれ独立して賃金に上乗せの12%を負い、あなたが指定したファンドか、あなたにステープルされたファンドに払います。1年で4つの仕事をすれば、ファンドが複数になることはよくあります。

これは在職中ではなく出国のときに効いてきます。ファンドごとに別々の残高があり、それぞれに別々のDASPの請求が必要なので、1つを覚えていて2つを忘れた人はオーストラリアにお金を置いたままにします。出国前にたどる方法はなくしたスーパーを探すにあります。

何を記録しておくべきか?

仕事ごとに1行、その都度書き留めておくほうが、あとからかき集めた給与明細の山より価値があります。

  • すべての雇用主の給与明細
  • それぞれの開始日と終了日
  • それぞれが使ったスーパーファンド
  • それぞれが適用していた源泉徴収の割合

3つの州にまたがる5社の1年は記憶のなかでぼやけます。忘れられる仕事はほぼ必ず短いもので、誤った税率で源泉徴収されていた可能性が最も高い仕事でもあります。

どこから素直でなくなるのか?

仕事のひとつがそもそも雇用ではない地点からです。賃金とABNの請負が混ざった1年は、2種類の収入が入った1通の申告になります。税率は同じでも源泉徴収の状態は違い、賃金の側がABN側の負担を吸収することがよくあります。

もうひとつの本物の面倒は、6月30日をまたいだ仕事です。賃金は稼いだ年ではなく支払われた年に課税されるので、5月から8月まで続く仕事は2通の申告に分かれ、源泉徴収はその2つに均等には割れません。どちらもタックスリターンを作成する段階で申し出てください。

何社が正しく設定されているのか?

変数は仕事の数ではなく、そのうち何社が正しく設定されているかです。1社でも誤りがあると損失が積み上がります。

  • 雇用主ごとに宣言書を出したか。出していない社は45%です
  • 雇用主ごとの源泉徴収率はいくつか。税を総支給で割ると分かります
  • 各社がワーキングホリデーメーカーの雇用主として登録されているか
  • スーパーがいくつのファンドに分かれているか。出国前に把握しておく必要があります
  • 6月30日をまたいだ仕事があるか。2つの年度に分かれます
  • 仕事のどれかがABNによるものか。源泉徴収がなく、扱いが変わります

すべての仕事が1通のワーホリのタックスリターンに載ります。合算した見込みは還付金の試算で確認できます。

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