必要ありません。タックスファイルナンバーは一度だけ発行され、生涯使います。ビザとともに失効することも、セカンドやサードのビザで変わることも、何年か離れた後に再有効化が要ることもなく、同じ9桁がそのまま使えます。注意が要るのは、その番号に紐づいてATO(オーストラリア税務署)が保持する情報のほうです。
なぜTFNはビザより長く生き残るのか?
その番号が識別しているのはビザではなくあなただからです。番号はATOの記録上の人に結びつき、オーストラリアでのすべての雇用主、スーパーファンド、銀行、タックスリターンがその番号で紐づきます。二つ目を発行すれば、履歴は新しくなるのではなく分断されます。
だから二度目の申請は不要なだけでなく有害です。矛盾する記録が作られ、何かが進む前に手作業で解消しなければなりません。5分で済む番号の確認が6週間の問題に変わります。
失くしたTFNはどこで見つかるのか?
多くの書類に載っており、探すほうがATOを介するより速いことがほとんどです。前回の滞在の紙や電子データから始めてください。
- 発行時にATOが郵送した最初の通知書
- オーストラリアの雇用主から受け取った給与明細や所得明細
- 過去に提出したオーストラリアのタックスリターン
- スーパーファンドからの通知。番号を伝えていれば記載されています
- そのほかATOからの郵便物すべて
どれも残っていない場合、税理士が代理で照会でき、本人確認を済ませればATOも13 28 61で対応します。やってはいけないのは、もう一度申請することです。
戻ってきたとき、実際に更新が必要なのは何か?
三つの記録で、どれもTFNそのものではありません。最初の給与の前に整えるのが、2年目を波乱なく過ごす条件です。
住所。 ATOは最初の滞在時に伝えた住所を保持しており、多くの場合それは何年も前に出たホステルです。変更するまで、郵送物はすべてその住所に届きます。
銀行口座。空港へ向かう途中で解約した口座に還付金が指定されていても、お金は消えません。差し戻され、送り先をATOに伝える人が現れるまで残高として残ります。戻ってきたバックパッカーには、申告しなかった1年目のお金が待っていることもよくあります。
新しい雇用主ごとの宣言書。 TFNが永続的でも、雇用主から雇用主へ引き継がれはしません。新しい雇用主にはそれぞれ独自のTax File Number Declarationが必要で、いま持っているビザに合わせてワーキングホリデーの設問に答えます。
初回滞在時のスーパーはどうなっているのか?
多額のお金が放置されるのがこの部分です。出国時にDASP(出国時のスーパー支払い)を請求していれば口座は閉鎖され、二度目の滞在の積立は新しい雇用主が選んだ別のファンドに入ります。
請求していなければ、そのお金はいまもあなたのものです。元のファンドに残っているか、ファンドが連絡を取れなくなった場合は未請求としてATOに移管されています。いずれも回収可能で、これから使う同じTFNに紐づいています。今回のビザの終わりにまた出国するなら、二回の滞在分をまとめて出国後のスーパー受取として処理できます。
二度目でも税金のルールは同じなのか?
おおむね同じです。会計年度は7月1日から6月30日、収入を得た年は申告が必要、自分で提出する場合の標準期限は10月31日、雇用主がTFNを保持しワーキングホリデーメーカー雇用主として登録されていれば45,000ドルまで15%のワーホリレートです。
違うのは、あなたに履歴ができていることです。申告しないままの過去の年度は未処理として残り、その中身は納税ではなく還付がほとんどです。1年目のバックパッカーは引かれすぎている側が普通だからです。
前回の滞在の終わり方で何が残っているのか?
TFN自体は変わらないので、再訪時の作業はすべて、それに紐づく記録の話です。何を確認すべきかは、前回の滞在がどう終わったかで決まります。
- 初回滞在分のタックスリターンを提出したか。未申告の年度は消える問題ではなく、止まっているお金です
- 初回のスーパーを請求したか、ファンドに残したか、未請求としてATOに移管されたか
- 前回の還付の送り先だった銀行口座がまだ存在するか
- 古いオンラインのアカウントに入れるか。メールや電話番号が失われていると、その復旧は別の作業です
- 二回の滞在が同じ会計年度に入るのか別々の年度なのか。収入の集計と適用される年度が変わります
過去年度の申告はいまでも可能で、以前の年度をカバーするワーホリのタックスリターンは日常的な処理です。どちらの年度についても還付金の試算ができます。
