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タックスリターン·公開日 2024年10月23日1分で読めます

オーストラリアの会計年度(7月〜6月)の仕組み:日本との違い

オーストラリアの会計年度は7月1日〜6月30日です。日本の暦年とは違うので、タックスリターンへの影響をワーホリ向けに解説します。

結論

オーストラリアの会計年度は1月から12月ではなく、7月1日から6月30日までです。収入を得た年度についてはタックスリターンを提出することになり、自分で提出する場合の期限は10月31日、登録税理士のもとで提出する申告は通常もっと長い期限になります。ある給与がどの年度に属するかは、いつ支払われたかで決まります。

なぜ7月から6月という区切りがバックパッカーにとって重要なのか?

12か月のワーキングホリデーが1つの会計年度に収まることはほとんどなく、その分割はたいていお金になります。9月に来て翌年の8月まで働けば、丸1年ではなく2つの部分年度ができます。

各年度はそれぞれ単独で査定されます。源泉徴収はその賃率が1年続く前提で給与ごとに計算されるので、部分年度の収入は取りすぎになりやすいです。それが1回ではなく、2つの年度それぞれの終わりに還付として現れます。

ある給与はどちらの年度に属するのか?

働いた年度ではなく、支払われた年度です。6月末に働いて7月初旬に支払われたシフトは新しい会計年度に入り、その仕事が6月に終わっていても翌年度の申告に入ります。

  • 2025年10月に到着し2026年4月まで働いた場合:すべてが2026年6月30日に終わる2025-26年度に入ります
  • 2026年3月に働き始めて7月以降も続けた場合:2026年3月から6月は2025-26年度、7月以降は2026-27年度です

どこに何が属するかの権威は記憶ではなく所得明細で、雇用主が支払日ベースでATOに報告した内容から作られます。

年度末には実際に何が起きるのか?

オーストラリア税務署(ATO)が、その年の総収入に対して本来払うべきだった税額と、雇用主が各給与から源泉徴収した額を比べます。源泉徴収のほうが多ければ差額が還付され、少なければ差額を納付します。

ワーキングホリデーメーカーの多くが還付の側に着地するのは構造的な理由によります。TFNが雇用主に届く前の週は15%ではなく45%で源泉徴収され、部分年度の収入は設計上取りすぎになり、控除とメディケア税の免除は査定の段階でしか適用されません。

期限はいつで、何がそれを動かすのか?

自分で申告する場合は、会計年度終了後の10月31日です。2025-26年度は2026年6月30日に終わるので期限は2026年10月31日、2026-27年度は2027年10月31日です。

登録税理士のもとで提出される申告は、通常それより遅い緩和された期日の対象で、翌年のかなり先まで延びることもあります。記録が揃っていない場合や、すでに10月を過ぎた場合に効いてきます。10月の期限を逃しても話は終わりませんし、ペナルティも自動ではありません。

年度が終わる前にオーストラリアを離れた場合はどうなるのか?

それでも提出できますし、状況によっては早期に提出することもできます。申告はどこからでも作成して提出でき、還付金はオーストラリアの銀行口座に振り込まれます。空港で口座を解約せず、入金が終わるまで開けておいてください。

口座を閉じてしまうのは、帰国したバックパッカーに最も多い自業自得の問題です。振り込めない還付金は、海外から別の方法を手配するまでATOのところに留まります。帰国後に何が変わるかは海外からのタックスリターン提出で扱っています。

そもそも提出する必要があるかどうかを決めるのは何か?

ほとんどの場合、給与から税金が源泉徴収されたかどうかです。どこかの雇用主が少しでも源泉徴収していたなら、それが多すぎたかどうかを知る方法が申告です。収入のあったワーキングホリデーメーカーは、実務上は提出が必要です。

収入も源泉徴収もまったくなかった場合など、申告が不要な狭いケースもあります。より多いのは逆で、収入があったのに一度も申告しなかった年度は消えません。その年度は今でも提出でき、過去年度の還付が請求できることはよくあります。

申告は1通なのか、2通なのか?

ワーキングホリデーメーカーの多くは、1通ではなく2通の申告を持ちます。次の事実が、その1通ずつの価値を決めます。

  • 最初と最後の給与が6月30日のどちら側に着地したか。持っている申告の数がそれで決まります
  • どちらかが部分年度だったか。部分年度の源泉徴収は日常的に行きすぎます
  • TFNが雇用主に届く前の期間があったか。その期間は15%ではなく45%です
  • 自分で提出するのか、登録税理士のもとで提出するのか。期限が変わります
  • 還付金を受け取るオーストラリアの銀行口座がまだ開いているか
  • 一度も提出していない過去の年度があるか。通常はまだ回収できます

2つの年度はワーホリのタックスリターンでそれぞれ処理します。還付金の試算も年度ごとに別々にできます。

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