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タックスファイルナンバー(TFN)なしでオーストラリアで働いたワーキングホリデーメーカーも、タックスリターンを提出して源泉徴収された超過税金を取り戻すことができます。TFNが登録されていない場合、雇用主は法律により、15%のワーキングホリデーメーカー税率ではなく最高限界税率の45%で源泉徴収する義務があります。差額は回収可能ですが、タックスリターンはまずTFNを取得しないと提出できません。
TFN申請の遅延が長いほど、雇用主が収入の報告を停止していたり、ファイルに不正確な詳細があったりするため、申告書は複雑になります。
TFNなしの場合、余分にいくら源泉徴収される?
ノーTFN税率とワーキングホリデーメーカー税率の差はかなり大きいです:
- TFNあり:ワーキングホリデー収入の最初の$45,000まで15%源泉徴収
- TFNなし:最初の週から1ドルごとに45%源泉徴収
週給$1,000の場合、それは毎週$300の余分な源泉徴収。フルタイム3ヶ月勤務すれば、$3,500以上が源泉徴収されており、TFNがあれば一切払うことのなかった金額です。この超過分はタックスリターンを提出すれば完全に回収可能です。
提出前にしなければならないこと
TFNなしではタックスリターンを提出できません。したがって、最初のステップはまだお持ちでない場合のTFN申請です。TFNが発行されれば、収入を得た年度(過去の会計年度を含む)について申告書を提出できます。
すでにオーストラリアを離れていても、TFNを申請して海外から申告書を提出できます。詳しくは海外からのタックスリターン提出の記事をご覧ください。
必要な記録
TFNなしで行った業務を含む申告書を提出するため、当社チームには以下が必要です:
- TFN(発行されたら)
- 勤務期間中のパスポートとビザ詳細
- 勤務したすべての雇用主の詳細(事業名、可能ならABNを含む)
- 源泉徴収税を示す給与明細(保管していれば)
- 還付金の振込先となるオーストラリアの銀行口座
給与明細がなくても、ATOはSingle Touch Payrollシステムで雇用主が報告した収入の記録を保有しています。当社の税理士ポータルから、会計年度内にあなたへの収入を報告したすべての雇用主のATO記録(総給与と源泉徴収税を含む)にアクセスできます。
雇用主が収入を報告しなかった場合は?
一部の雇用主、特に現金払い業界では、ATOに収入を報告しません。TFNなしで現金で支払われた場合、収入はATO記録に表示されないことがあります。この場合、申告書はより複雑になり、戦略は雇用主が報告すべきだったか、自分で何か記録を持っているかによります。詳細ルールについては現金払いのタックスリターンの記事をご覧ください。
TFNなしで働いた後の当社サービス対応
TFNなしで働いた後、当社サービスを通じて提出する場合、当社チームは:
- TFNをお持ちでなければ、当社のTFN申請サービスを通じて申請
- TFNが有効化されたらATO収入記録にアクセスし、あなたへの収入を報告したすべての雇用主を特定
- 報告された収入とご提供の給与明細を照合し、漏れがないことを確認
- 45%ノーTFN税率と15%ワーキングホリデーメーカー税率の差額を申請して申告書を提出
TFNなしで働いた年の還付金は、過剰源泉徴収のため、標準的な申告書より数千ドル大きいことがよくあります。当社チームにお問い合わせいただき、申告書を提出して超過税金を回収してください。
本人情報の保護について
システムの仕組みが不明だったためTFNなしで働いた場合、オンラインでタックスヘルプを申し出る見知らぬ人に詳細を共有する誘惑に駆られないでください。バックパッカーのFacebookグループ、WhatsAppコミュニティ、メッセージアプリには、システムに不慣れなワーキングホリデーメーカーを狙う詐欺師がいます。TFN、パスポート、ビザグラントを登録税理士でない人物には絶対に共有しないでください。登録税理士はTax Practitioners Boardの登録簿に検証可能なTAN番号と共に掲載されています。TANを示せない場合、書類を渡さないでください。