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セカンド・サードワーキングホリデービザのワーキングホリデーメーカーは、ファーストイヤービザと同じワーキングホリデーメーカー税率で課税されます:最初の$45,000まで15%。ビザ年度は税率を変えません。変わる可能性があるのは、長期オーストラリア滞在中の状況がシフトした場合の税務居住者ステータス、そしてワーキングホリデーメーカーが油断するスーパー、TFN、ABN取り扱いの実務的な違いです。
セカンド・サード年ビザ申告書での最大のミスは、税状況がファーストイヤーとまったく同じだと仮定することです。いくつかの具体的な領域では、そうではありません。
なぜビザ年に関係なく15%税率が適用されるのか
最初の$45,000まで15%(その後$135,000まで30%)のワーキングホリデーメーカー税率は、ファースト・セカンド・サードのサブクラス417・462ビザに関係なく適用されます。税率はビザサブクラスに紐づき、国に滞在した期間ではありません。セカンドまたはサードイヤーにオーストラリアに戻っても、全体的な居住者状況がATO税務居住者テストをパスしない限り、居住者税率に移行することはありません。
完全な階層構造についてはバックパッカー税率の記事をご覧ください。
セカンド・サードイヤーで税務居住者ステータスが変わる可能性
ATO目的の税務居住者は、移民居住者と同じではありません。長期間継続してオーストラリアに滞在し、安定した家を持ち、長期間同じ仕事を続け、オーストラリアとの継続的な結びつきを築いたワーキングホリデーメーカーは、ワーキングホリデービザでも居住者テストをパスする可能性があります。居住者ステータスが変わると、税率階層が変わり、$18,200の非課税枠が適用され、還付金が大幅に大きくなることがあります。
居住者テストは複雑で個別具体的です。住んでいる場所、働いている場所、持っている資産、家族関係、意図を考慮します。詳細な基準についてはワーキングホリデーメーカーの税務居住の記事をご覧ください。ワーキングホリデーメーカーがオーストラリアに十分長く滞在し、この疑問が現実的に生じる申告書では、当社チームが居住者をレビューします。
セカンド・サードイヤーで新しいTFNが必要?
いいえ。TFNは永続的・終身的で、すべてのビザ年度に同じTFNが適用されます。詳細はセカンドビザに新しいTFNが必要かの記事をご覧ください。
ビザ年をまたぐABNとスーパーは?
ABNとスーパーはともにビザ年を越えて継続:
- ABNはキャンセルしない限り有効のままです。ファーストイヤービザ中にABNを使用した場合、セカンドイヤービザに継続できますが、業務タイプが変わっている場合は事業活動コードと登録詳細をレビューする必要があります。
- ファーストイヤービザからのスーパー貢献はファンドに残ります。最終的に永久にオーストラリアを離れる時まで残すことができます(その時点でDASPを提出)。または、すでに帰国して新しいビザで戻ってきた場合、DASPのタイミングが変わります。
ファーストビザ後にDASPを取り、セカンドイヤービザでオーストラリアに戻った場合、遡及的にDASPを取り消すことはできません。引き出されたスーパーは消え、新しいスーパー貢献はセカンドビザで新しく始まります。
88日と179日の労働要件は?
セカンドイヤーワーキングホリデービザの対象となるには、ファーストビザ中に地方地域で88日の指定労働を完了する必要があります。サードイヤービザには、セカンドビザ中に追加の179日が必要です。これらは移民要件で税務要件ではありませんが、税務記録を作ります:
- 各雇用主はTFNをファイルに保持する必要
- 業務はSingle Touch PayrollでATOに報告される
- 給与明細は移民目的で勤務日数の証拠となる
地方労働のすべての雇用主のクリーンな記録を保管することは、税務だけでなく次のビザ申請にも不可欠です。
当社サービスのセカンド・サードイヤー申告書対応
セカンドまたはサードイヤービザのワーキングホリデーメーカーには、当社チームが:
- オーストラリア滞在期間全体に対して税務居住者をレビュー
- 会計年度中にビザを移行した場合、合算ビザ年度にまたがる収入を照合
- ビザ移行をまたいだDASPのタイミングを管理
- ABN登録と事業活動コードを継続的な正確性のためレビュー
- 地方労働特有の控除を特定(一部のケースでは移動と宿泊を含む)
セカンドまたはサードイヤービザ申告書は、ファーストイヤー申告書のコピーであることはほとんどありません。完全な状況を反映した申告書のため当社チームにお問い合わせください。