税率は変わりません。セカンドやサードの417・462ビザも、ワーキングホリデーメーカー税率、最初の45,000ドルまで15%で課税されます。変わりうるのは税務上の居住区分の位置づけです。複数年の滞在では判定の前提が1年目と同じとは限らず、お金が動き得るのはそこです。
ほかのすべてが変わったのに、なぜ税率は変わらないのか?
ワーキングホリデーメーカー税率が、滞在した年数ではなくビザの区分に紐づいているからです。417の3年目は1年目の最初の1週間とまったく同じように課税され、45,000ドルを超えて135,000ドルまでの30%も、どのビザ年でも同じように適用されます。全体の構造はバックパッカー税率にあります。
人が間違えるのは、申告の残りが去年の写しだと考えるところです。いくつかの具体的な箇所ではそうではありません。
居住性が本当に動き始めるのはどこか?
1年目と同じ答えをそのまま写してよいとは限らないところです。税務上の居住区分はビザでは決まらず、ご本人の事情によって決まるため、きちんと確認する必要があります。複数年の滞在は、その判断の前提を静かに変えていることがあります。
判定がどちらに落ちるかで、その年度の税額の計算が変わり得ます。最高裁まで争われたAddy判決が関わる論点も隣にありますが、届く人は限られ、国籍だけで決まるものでもありません。ほぼ同じに見える1年を過ごした2人が反対の判定になることもあります。
どれも自動ではなく、ひとつの事実でイエスかノーが決まるものでもありません。当社は1年の実態を確認してからでなければ立場を決めません。なぜ判定が難しいのかはワーキングホリデーメーカーの居住性判定にあります。
新しいTFNは必要なのか?
必要ありません。TFNは一度だけ発行される永久のもので、ビザをまたいでも、年度をまたいでも、出国して戻ってきてもついてきます。もう一度申請すると2つ目の番号ではなく重複した記録ができ、還付を遅らせる本人確認の不一致を生みます。
古い番号が分からない場合、回復する手続きは新規申請とは別物で、正しいのは回復のほうです。詳しくはセカンドビザで新しいTFNが必要かで扱っています。
ビザ年をまたぐスーパーはどうなるのか?
そのまま残り、判断すべきはDASPをいつ請求するかです。スーパーはビザが終了し国を離れたあとにしか請求できないので、1年目の残高は2年目の拠出と一緒に積み上がり、最後にまとめて請求します。
取り返しのつかない形が一つあります。1本目のビザのあとにDASPを請求し、その後2本目のビザで戻ってきた場合、そのお金は65%の源泉を引かれて消えており、拠出はゼロから始まります。誰にも取り消せません。
ビザ年が複数になると、たいていファンドも複数になります。指定しない限り、新しい雇用主はそれぞれ自社の既定のファンドにあなたを入れるからです。まとめ方は複数のスーパーファンドの統合で扱っています。
88日と179日の要件は税務記録に何をもたらすのか?
これらは税務ではなく移民の要件ですが、税務記録を生み、その記録が次のビザ申請の証拠になります。地方での指定就労88日でセカンドビザの資格が得られ、セカンドビザの期間中にさらに179日でサードビザの資格が得られます。
そのため書類は二重の目的を持ちます。地方のどの雇用主もあなたのTFNを保持し、Single Touch PayrollでATOに収入を報告し、働いた日の証拠になる給与明細を発行します。同時に地方の仕事は、雇用主がワーキングホリデーメーカーの雇用主として未登録だったりABNで人を使ったりすることが最も多く、源泉徴収の誤りが集中する場所でもあります。
複数年のバックパッカーは最終的に何を抱えることになるのか?
思っているより多くの申告です。会計年度が7月1日から6月30日なので、2年か3年の滞在はビザごとに1通ではなく、3通か4通の別々の申告を生みます。それぞれに固有の収入、居住性の問題、還付があります。
きれいな記録で帰る人は、最後の還付とDASPを大きな摩擦なく回収します。2つ前の夏の未提出の年度、4つのスーパー口座、ケアンズのホステルのままになったATOの登録住所を抱えている人は、地球の反対側から何か月もそれに費やします。
2年目は去年と何が違ってくるのか?
税率はビザ年をまたいでも固定です。それ以外のほとんどはあなた固有の事実で決まり、去年の写しになることはまずありません。
- その年度の居住区分がどう判定されるか。1年目の答えの写しでは済まないことがあります
- どの国籍か。居住者と判定された場合に何が付いてくるかが変わることがあります
- 未提出のまま残っている過去の会計年度がないか。今でも回収できます
- ビザの合間にDASPを請求していないか。これは取り消せません
- いくつのスーパーファンドがあなたの名前で拠出を保有しているか
- ABNで動いていた期間があるか。その収入には源泉徴収の裏づけがありません
- ATOが現在の住所を持っていて、オーストラリアの銀行口座が開いたままか
年度ごとに別々にワーホリのタックスリターンで処理します。還付金の試算も年度ごとにできます。
