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スモールビジネス税控除は、個人事業主とパートナーシップ向けの税優遇措置で、事業所得にかかる税金を年間最大$1,000まで減らせます。オーストラリアでABNで収入を得たなら、この控除の対象になる可能性があります。現在のレートは、事業所得にかかる税金の16%割引($1,000まで)。控除は還付不可で、税金をゼロまで減らせますが、それ自体で還付金を生み出すことはありません。タックスリターンを準備する際、当社チームが対象となるすべての控除を適用します。
スモールビジネス税控除とは
スモールビジネス税控除(小規模事業税割引とも呼ばれる)は、小規模事業の個人事業主とパートナー向けの優遇措置:
- 事業所得にかかる所得税を減額
- 現在のレート:事業所得にかかる税金の16%
- 最大恩恵:年間$1,000
- ABN個人事業主とパートナーシップ収入に適用
- 還付不可(税金をゼロまで減らせるが、それ以上の恩恵なし)
法人化した企業が利用できる低い法人税率にアクセスできない小規模事業のオーナーに、税優遇を提供するためのものです。
誰がスモールビジネス税控除を申請できる?
対象となるには:
- 個人納税者(個人事業主またはパートナーシップのパートナー)
- 集計年間売上が$500万未満(ワーキングホリデーメーカーがこれに達することはほぼない)
- ABNで得た事業所得がある
- 法人または信託でない
ABNで活動するワーキングホリデーメーカーには、売上要件は実質的に問題になりません。ABN収入が少しでもあれば控除が適用されます。
実際の控除額はいくら?
ワーキングホリデーメーカー向けの例:
- ABN収入$5,000 → スモールビジネス控除約$120($5,000の15%税の16%)
- ABN収入$15,000 → スモールビジネス控除約$360
- ABN収入$30,000 → スモールビジネス控除約$720
- それ以上のABN収入 → $1,000で上限
控除は、申告書の事業所得部分にかかる税金を減らすもので、給与収入にかかる税金には適用されません。
他の控除と組み合わせられる?
はい。同じ申告書で複数の控除が適用可能:
- スモールビジネス税控除:事業所得にかかる税金を減らす(最大$1,000)
- 低所得者税控除:総所得に基づき税金を減らす(Low Income Tax Offsetの記事参照)
- メディケア税免除:2%税の免除(ほとんどのワーキングホリデーメーカーが対象)
それぞれ別々に計算され、最終的な税額に適用されます。当社チームは、申告書を準備する際に対象となるすべての控除を特定し適用します。
ABNとTFNの両方の収入がある場合は?
ワーキングホリデーメーカーによくあるケース(雇用業務と請負業務の併用):
- 給与収入(TFN)は15%のワーキングホリデーメーカー税率で課税
- 事業所得(ABN)も15%のワーキングホリデーメーカー税率で課税
- 両方とも1つのタックスリターンで報告
- スモールビジネス控除はABN収入の税金にのみ適用
- 他の控除と経費控除は両方にまたがって適用
このような相互作用があるため、プロによる申告書提出は価値があります。当社は混合収入のワーキングホリデーメーカーの申告書を多数提出してきており、結果を最大化する方法を熟知しています。
スモールビジネス税控除の申請方法
控除は自動ではなく、申告書提出時に計算し適用する必要があります:
- ATOが自動的に適用してくれない
- 自分で申告すると見逃すことが多い
- 当社チームは対象となるすべてのABN保持者にこれを計算し適用
- ABN収入があり、申請を確実にしたい場合はお問い合わせください
すでに控除を申請せずに提出した申告書がある場合、後から修正して控除を申請できます(通常、当初提出から2年以内)。
ABN登録、GST・BAS管理、年度末の税務処理は、当社チームにお問い合わせください。