プラットフォームの仕事は雇用ではなく請負です。ABNが必要で、支払いから源泉徴収されるものはなく、スーパーアニュエーションも支払われません。つまずくのはGSTのルールです。ライドシェアは基準額なしで1ドル目から登録が必要、フードデリバリーは通常の75,000ドルの基準に従います。
なぜプラットフォームの仕事は請負として扱われるのか?
プラットフォームが時間ではなく完了した仕事に支払い、労働時間を管理しないからです。Uber、DoorDash、Menulogなどはライダーやドライバーを独立した請負業者として扱い、カフェやファームの偽装された雇用と違って実態を伴う分類です。
帰結はそこから出ます。登録の前にABNが必要で、何も源泉徴収されないので自分で税金を取り分け、所得明細ではなくプラットフォームの年間ステートメントを受け取り、仕事の費用を控除できます。同時にスーパーアニュエーションもアワードの賃金も労災補償もありません。
ほぼ全員がつまずくGSTのルールとは何か?
通常のABNの仕事でGST登録が必要になるのは、会計年度の売上が75,000ドルを超えたときだけです。ライドシェアは従いません。Uber、Ola、Didiを含む旅客輸送サービスは、収入がどれだけ少なくても最初の運賃から登録が必要です。
フードデリバリーは違います。Uber Eats、DoorDash、Menulogは標準の75,000ドルの基準の下にあり、配達だけのライダーに通常GSTの義務はありません。区別はアプリではなく業務内容に従うので、配達の週に旅客の乗車を足した時点でライドシェアの登録義務が発生します。
登録するとBusiness Activity Statementの義務が生じ、多くは四半期ごと、キャンセルするまで続きます。登録して報告を放置したドライバーは、受け取った運賃すべてのGST部分に遡って責任を負うことがあり、フルタイムで数か月走ったなら重い金額です。
プラットフォーム収入に対して何を控除できるのか?
その仕事のために実際に生じた費用のすべてです。運転なら車両そのものが事業なので一覧は長くなり、共通するのは収入を得るために避けられなかった支出だという点です。
- 燃料、整備、登録料、保険、減価償却の業務走行分
- 車両ローンの利息。按分の考え方は同じです
- アプリのための携帯電話とデータ
- 業務中に発生した通行料と駐車料
- 車両の清掃
- 配達用の機材。バッグ、ヘルメット、自転車の整備と修理
- プラットフォームの手数料とサービス料。収入を得るための実際の費用です
車両費用は1キロあたりの定率か、ログブックに裏づけられた実費で申請します。本気で走る人にはログブック方式のほうが大きな控除ですが、記録がなくて失敗することが最も多いのもこの方式です。何を書くべきかは車両ログブックにあります。
ATOはすでにあなたの収入を知っているのか?
知っています。プラットフォームはSharing Economy Reporting Regimeのもとで年間の稼ぎを直接ATOに報告するので、あなたが何かを提出する前から、その数字はATOのシステムであなたの記録と結びついています。
そのため、プラットフォーム収入を少なく申告するのは最も効果のない省略です。同時に、各社が別々に報告するので3社分を含む申告は3件の報告と難なく照合され、掛け持ちは見た目ほど面倒ではありません。
複数アプリの掛け持ちは税務上どうなるのか?
3つの事業ではなく1つの事業として扱われます。Uber Eats、DoorDash、Menulogを同時に走らせても1つの個人事業です。ABNは1つ、収入はプラットフォームをまたいで合算し、経費もまとめ、申告の事業欄も1組です。
経費をアプリ間で割り振る必要はありません。自転車や車は1つのプラットフォームではなく事業に仕えるからです。日付、プラットフォーム、総売上、走行距離を並べたスプレッドシート1枚が、素直に終わる申告と、1年後に銀行明細から組み立て直す作業との差になります。
なぜワーキングホリデーメーカーでこれがよく失敗するのか?
何も源泉徴収されず、何も促してくれないからです。1年でデリバリーから25,000ドルを稼いだ人は、どの時点でも税金を引かれていません。その収入にもワーキングホリデーメーカーの15%は課され、提出時に一度に払います。
同じ年に通常の給与もあった人は、たいてい良い位置にいます。給与から源泉徴収されたPAYGがプラットフォーム収入の税額を吸収するからです。請求を受け取るのは、プラットフォームの仕事だけをして何も取り分けなかった人です。
プラットフォームの1年はどこで差がつくのか?
登録さえ正しければ、プラットフォームの仕事の税務は素直です。いくら払い、いくら戻るかは、その年がどう構成されていたかで決まります。
- 人を乗せたか、食事を運んだか。GSTの問題はこれで決まります
- 給与もあったか。その源泉徴収がプラットフォーム分の税額をカバーすることがよくあります
- ログブックがあるか。車両費用をどれだけ申請できるかが決まります
- 走りながらいくら取り分けていたか。何も源泉徴収されていません
- GST登録をして、それに伴う事業活動報告を提出したか
- やめたときにABNとGST登録をキャンセルしたか
合算した結果はワーホリのタックスリターンで確定します。その年が還付になるか納付になるかは還付金の試算で確認できます。
