65%です。課税対象成分に対してかかります。10,000ドルの残高なら手取りは約3,500ドルです。このレートは2017年に連邦法で、417・462ビザの期間中に積み立てられたスーパーについて設定されたもので、減らすことも、控除で相殺することも、計画で回避することもできません。他の一時ビザ保持者は35%です。
65%は実際に何にかかるのか?
残高の課税対象成分にかかり、ワーホリの場合それは実質的に全部です。口座はスーパーアニュエーション保証にもとづく雇用主の拠出、現在は賃金の12%と、その運用収益で構成され、どちらも課税対象成分です。
非課税成分は個人が税引後に行う拠出から生じますが、ワーキングホリデーメーカーでそれを行う人はほとんどいません。あなたの口座がその珍しい一つなら、その部分だけが65%の対象外です。
なぜ他のビザよりこれほど高いのか?
2017年のワーキングホリデーメーカー税制改正における、意図的な取引だったからです。その法律は所得税率を1ドル目から15%、本来適用されるはずの外国人居住者レートより低い水準に設定し、同時にそれらのビザの期間中に積み立てられたスーパーについて、DASPのレートを35%から65%へ引き上げました。
このレートは、滞在の長さ、積み上がった額、どのファンドか、いくら稼いだかで変わりません。資金が放出される前にファンドの側で適用されます。
現実の残高ではどう見えるのか?
スーパーは賃金の12%で積み上がるので、残高は稼いだ額に連動し、手取りは残高に連動します。以下は口座全体が課税対象成分である前提の数字で、ワーキングホリデーメーカーの場合ほぼ常にそうです。
- 賃金20,000ドル:スーパーはおよそ2,400ドル、源泉徴収後はおよそ840ドル
- 賃金40,000ドル:スーパーはおよそ4,800ドル、源泉徴収後はおよそ1,680ドル
- 賃金60,000ドル:スーパーはおよそ7,200ドル、源泉徴収後はおよそ2,520ドル
- 残高10,000ドル:源泉徴収後は約3,500ドル
ファンドの手数料と運用の成績が、これらの数字を少し上下させます。シドニーでのホスピタリティ1年とリバーランドの収穫シーズンなら、真ん中の行の口座が二つある版だと考えるとだいたい合います。
そのレートでも請求する価値はあるのか?
あります。請求しない場合の代わりが「お金を手元に置いておく」ことではなく「お金に触れられなくなる」ことだからです。請求されない口座はやがて未請求として報告されATOに移管され、運用収益が付かないまま残り、後で請求すれば同じ65%の対象です。
選択肢は「いま65%か、後で0%か」ではなく、「残高の35%がいま自分の口座に入るか、別の国から何年も後に、更新されたかもしれないパスポートを持って取りに戻るか」です。請求しないまま終わった人のほとんどは、そう決めたわけではありません。ただ離れただけです。
より低いレートで引き出せる人はいるのか?
いません。レートは法律で定められ、放出の時点でファンドが適用し、誰が請求しても同じです。それを変える控除も、税額控除も、仕組みも、代理人の経路も存在しません。
SNSやメッセージアプリで「もっと良いレートでスーパーの請求を代行する」と持ちかけてくるものは、法律の誤解か、率直な詐欺のどちらかです。請求にはパスポート、TFN、銀行口座の情報が一か所に揃う必要があり、それが標的として魅力的な理由です。何かを渡す前にTFN詐欺の手口を読む価値があります。
65%はいつ、誰によって差し引かれるのか?
ファンドが支払いを放出する時点で、ファンド自身が差し引きます。手取り額だけが口座に届くので、受け取った金額から税金分を取り分けておく必要はありません。DASPの支払いはタックスリターンにも載りません。
DASPの手続きとタックスリターンは、別々のお金に対する別々の請求です。同じ時期に進めるのが効率的なだけで、片方が終わればもう片方も終わるわけではありません。最終年度の申告をせずにDASPだけ請求した人は、たいてい還付を置き去りにしています。
65%が届かない部分は自分にあるのか?
65%というレート自体は法律で固定され、何をしても変わりません。変わるのは、それが残高のどこまで届くか、待っている間に残高のどれだけが残るかです。決めるのは次の事実です。
- 残高に非課税成分があるかどうか。まれですが、65%が届かない唯一のものです
- 拠出の一部が別のビザの期間に行われたかどうか。学生ビザや技能ビザの期間に積み立てられたスーパーは65%ではなく35%で、ビザ履歴が混在していればそれに応じて計算されます。統合された口座では按分が正確とは限らないので、混在している年の残高が大きいなら申請前にファンドに内訳を求める価値があります
- ファンドがいくつあるか。小さな残高それぞれから、その間ずっと手数料が引かれ続けています
- スーパーがすでに未請求としてATOに移管されているかどうか。経路は変わりますがレートは変わりません
- 最終年度の還付も受け取るべきかどうか。別のお金で、別に課税され、しばしばそちらのほうが大きいです
資格、時期、必要書類は出国後のスーパー受取にまとめてあります。所得側は別に還付金の試算ができます。
