TFNが28日経っても届かない場合、原因はほぼ必ず、レターが届かない住所、入国管理の記録と一致しない情報、あるいは重複申請のいずれかです。ATOの28日は申請を受領した日から数えるので、まずそこを確認してください。遅延だと思っていたものが遅延ではなかった、というケースが少なくありません。
そもそも28日が経過しているのか?
処理期間は、申請しようと決めた日でも、オーストラリアに到着した日でもなく、ATO(オーストラリア税務署)が申請を受領した日から数えます。オンライン申請は通常その日のうちに受領されるので、それを確定させる書類は確認メールです。
28日未満なら通常の処理期間の内側で、エスカレーションすべきことはありません。地方や遠隔地の郵便配達は都市部より長くかかるので、キンバリーのステーションやレンマーク郊外のファームの住所は、シドニー中心部とは別の話です。
なぜ最初に確認すべきは住所なのか?
TFNは実物のレターで、それ以外の形では届かないからです。メール送付もSMSもなく、ダウンロードできるオンライン版もありません。レターが到達できない住所は、不便ではなく完全な失敗で、届かないTFNの最も多い原因です。
失敗の中身はどれも平凡です。郵便番号の数字が入れ替わっている。元宿泊者宛の郵便が誰も空けない箱に入るホステル。8人の名前があって仕組みのないシェアハウス。最初の週に書いて3週目に出た住所。申請後に引っ越しているなら、誰かに連絡する前に前の住所へ問い合わせてください。レターが置かれたままのことがよくあります。
他に申請が審査に回る原因は何か?
二つ目の原因は、申請内容と内務省(Department of Home Affairs)が保持する記録の不一致です。パスポート番号の入力ミス、ビザの許可通知とパスポートで名前の並びが違う、ミドルネームが片方にだけ入っている。いずれも自動処理を止めるのに十分です。
三つ目は過去のTFNです。タックスファイルナンバーは一度だけ発行され生涯保持するので、以前の学生ビザやワーキングホリデービザで持っていた人はすでに番号を持ち、新しい申請はそれを置き換えるのではなく衝突します。就労権のあるビザで以前オーストラリアにいたなら、新規申請ではなく番号の確認として扱ってください。
なぜ二度目の申請をしてはいけないのか?
3週間の遅延を2か月の遅延に変える、最も確実な方法だからです。重複申請は矛盾する記録を作り、どちらの申請も進む前に手作業で解消する必要が生じます。手作業の解消は、もともと並んでいた列よりも遅いです。
気持ちはよくわかります。何も届かない、フォームは無料、もう一度出せば何かしたことになる。しかしこれが、確実に事態を悪化させる行動です。新しく出すのではなく、最初の申請を解決してください。
止まっている申請を動かすにはどうするのか?
28日を過ぎた時点で、これは待つ話ではなく電話をかける話になります。ATOはオーストラリアの営業時間内なら13 28 61、オーストラリア国外からは+61 2 6216 1111でつながり、手元に必要なのはパスポートと申請確認メールのリファレンス番号の二つです。
聞くべきなのは、TFNは発行されたのか、どの住所に送られたのか。発行済みでレターが行方不明なら、記録上の住所を訂正して再送してもらいます。まだ発行されていないなら、何が止めているのかがわかります。税理士が代わりにこの電話をかけることもでき、節約できるのは主に保留時間と本人確認の手間です。本人確認はオーストラリアの居住者が持つ書類を前提にしており、飛行機を降りて3週間のバックパッカーが持っていないことが多いからです。
解決するまでの間も働き続けられるのか?
働けますし、働くべきです。遅延は就労権に影響せず、給与のレートにも影響させずに済みます。申請中であることがTax File Number Declarationに記録されていれば、雇用主は28日の就労ウィンドウの間、15%のワーキングホリデーメーカーレートを維持します。確認メールが、申請中であることの証拠になります。
自分の就労側の28日が、ATOの申請が未解決のまま切れそうなら、そのことを給与担当にはっきり伝えてください。ATOからの連絡を根拠にレートを維持してくれる雇用主もいます。規則どおり45%を適用する雇用主もいて、その場合の超過分はワーホリのタックスリターンで戻ってきます。
電話すべきか待つべきかは何が分けるのか?
28日を超える遅延は、順番待ちではなく具体的な原因によって起きているのがほとんどで、原因によって対処が電話なのか待つことなのかが変わります。
- どのビザであれ、以前オーストラリアのTFNを持っていたかどうか。持っていたならこれは新規申請ではなく番号の確認で、再申請こそが詰まりの原因です
- 記入した住所がいまも自分の郵便を保持しているかどうか。収穫やホスピタリティの仕事は、郵便が動くより速く人を移動させます
- 申請書のパスポート情報が、名前の並びやミドルネームまで含めてビザの許可通知と完全に一致しているかどうか
- 二つ目の申請が存在しているかどうか。存在するなら、それが問題のほぼすべてです
- 遅延中に働いているかどうか、そして宣言書に申請中であることが記録されているかどうか。遅延がそもそも費用になるかどうかはここで決まります
すでに45%で回った給与がいくつかあっても、失われるものは何もありません。還付金の試算で、精算後に年間がどう見えるかを確認できます。
