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メディケア・その他·公開日 2025年6月20日1分で読めます

Superannuation Guarantee Charge(SGC)とは?

雇用主がスーパーを正しく支払わない場合、ATOが課す追加料金がSGCです。仕組みと、未払いスーパーを取り戻す方法を解説します。

結論

Superannuation Guarantee Charge(SGC)は、雇用主があなたのスーパーを遅れて払った、少なく払った、あるいはまったく払わなかったときに、ATOに対して負う金額です。期限内に払うより高くつくよう意図的に設計されており、雇用主の税務上の控除にもなりません。あなたにとっては、これがそのお金を取り戻す仕組みです。

何がこの負担を発生させるのか?

四半期の期限を逃すことで、遅れの幅は問いません。スーパーの期限は年に4回あり、1日遅れた雇用主も技術的にはその四半期全体についてこの負担を負います。遅れた分についてだけではありません。

4つの日付は固定です。ファンドの空白が問題なのか、単に早いだけなのかを教えてくれます。7月から9月分は10月28日まで、10月から12月分は1月28日まで、1月から3月分は4月28日まで、4月から6月分は7月28日までです。期限の1週間後に空のままの四半期は本物の空白です。期限の1週間前に空の四半期は正常です。

  • まったく払っていない
  • 通常労働収入の12%未満しか払っていない
  • 四半期の期限を過ぎてから払っている
  • 状況によっては、あなたが指定していないファンドに払っている

なぜ雇用主にとって、普通に払うより重いのか?

そうなるように作られているからです。この負担は不足額そのものに加えて、四半期の初めから年10%で走る名目利息、関係する従業員ごと四半期ごとの管理部分を含み、そのどれも雇用主の税務上の控除になりません。

最後の点がこのルールに歯を与えています。通常のスーパー拠出は雇用主の課税所得を減らしますが、この負担は減らしません。スーパーを飛ばして見つかった事業は、利息の上に、期限内に払った事業より実質的に多く払います。

そのお金はどこへ行くのか?

あなたのファンドを通してあなたのところへ行きます。ATOは雇用主から徴収し、不足額と利息はあなたが指定したスーパーファンドへ向けられます。現在のファンド情報がない場合はATOが保有し、帰国したバックパッカーではよくあります。

利息もあなたのものです。このルールの目的は、雇用主が正しく期限内に払っていた場合の状態を回復することなので、あなたが得ていたはずの運用益は補われます。ファンドではなくATOが保有している場合でも、帰国時のDASPの請求の対象になります。

雇用主が遅れていることをどう知るのか?

すでに手元にある2つを比べることです。給与明細には給与期間ごとのスーパーの金額が書かれており、ファンドの明細には実際に何がいつ届いたかが書かれています。給与明細の行が四半期を通してスーパーを表示しているのに期限を過ぎてもファンドに何もないなら、発生はしていたが払われていません。

分岐が2つあります。給与明細にスーパーの行がない場合、たいていは雇用主があなたを請負業者として扱っており、その場合の問題は未払いのスーパーではなく分類が正しいかどうかです。一度もログインしたことのないファンドの口座は、見ていないだけで入金を受けているかもしれません。最悪を想定する前に確認してください。

未払いのスーパーを通報したあと何が起きるのか?

定められた手続きが動き出し、それはあなたの説得力ではなくデータで進みます。ATOは雇用主がSingle Touch Payrollで報告した賃金と、ファンドが受け取ったと報告した拠出の両方を保有しているので、不足を証明する比較は、通報がどこを見ればよいかを教えさえすれば自分で行えます。

ただしATOは逐一報告してくれません。査定が雇用主に対して起こされ、あなたにはない債権回収の権限が使われ、回収された金額は利息とともにあなたのファンドへ届きます。時間軸は週ではなく月の単位で、通報はオーストラリアを離れたあとも生き続けます。多くのバックパッカーが空白に気づくのは、帰り際にそのお金を探しに行ったときだからです。

  • その期間をカバーする給与明細。スーパーの行が入っているもの
  • ファンドの明細。何がいつ届いたかを示すもの
  • 雇用の期間、労働時間、賃率
  • 雇用主の正式名称とABN。給与明細に載っています

給与明細とファンドの明細は一致しているのか?

未払いかどうかの判定も、取り戻すまでの道のりも、次の点で変わります。どれも手元の給与明細とファンドの明細から確認でき、出国前に確認するほうが海外から追いかけるよりはるかに簡単です。

  • 給与明細にスーパーの行があるか。ないなら請負として扱われている可能性があります
  • 空白の四半期の期限から何週間経ったか。期限前なら遅れではありません
  • ファンドの明細を実際に見たか。見ていないだけで入っていることもあります
  • 雇用主がまだ営業しているか。廃業していても清算を通した回収は可能です
  • 出国前か後か。通報は出国後も有効ですが、書類は国内で揃えるほうが簡単です
  • 給与明細と雇用主のABNが残っているか。証拠はその2つでほぼ足ります

回収されたスーパーは、最終的に帰国後のスーパー受取の一部になります。その年度の税金はワーホリのタックスリターンで別に精算します。

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