引用する価値のある平均値は存在しません。還付金はバックパッカーであることへの支払いではなく、雇用主が源泉徴収した額と、あなたが本来払うべきだった額、つまり最初の45,000ドルに対する15%との差でしかありません。1年を通して源泉徴収が正しかったなら、その差はほぼゼロです。そして多くの場合、正しくありませんでした。
還付額の大きさを実際に決めているのは何か?
3つの数字で、うち2つはすでに手元にあります。7月1日から6月30日までの会計年度の総収入、すべての雇用主から源泉徴収された税額の合計、そして納税額を減らす控除や免除、税額控除です。還付金は、2つ目から1つ目に対する税額を引き、3つ目で調整しただけです。
出回っている平均額が意味を持たないのは、このためです。オーストラリアの居住者は18,200ドルの免税枠を織り込んだ税額表で源泉徴収されるので、最後の照合は設計上ゼロ近辺に着地します。ワーキングホリデーメーカーの源泉徴収は15%で一定で、誤差は取りすぎの方向にしか動きません。還付金とは、その積み上がった誤差です。
大きな還付になるのはどんな状況か?
その年のある期間が、誤った税率で源泉徴収されていた場合です。大きな還付が巧みな控除の結果であることはほとんどなく、たいていは15%ではなく45%や30%が引かれていた週や月を見つけた結果です。
その大半は次の4つの状況で説明できます。
- TFNが雇用主に届く前の週。宣言書が提出されるまで源泉徴収は15%ではなく45%で、その期間は1ドルにつき30セントの差です。収入4,000ドル分がこの状態だったなら差は1,200ドルです
- ワーキングホリデーメーカーを雇用する登録をしていない雇用主。15%ではなく外国人居住者の税率で源泉徴収する義務があり、あなたの誤りではなく、全額取り戻せます。10,000ドル分が30%で引かれていたなら差は1,500ドルです
- 年度の途中でオーストラリアを離れた場合。源泉徴収はその収入が続く前提で計算されるため、1月に帰国した人は、本来の負担額より多く引かれた状態で終わるのが普通です
- メディケア税の免除を一度も申請しなかった場合。メディケアの受給資格がない人にとって課税所得の2%の価値があり、チェックボックスではなくMedicare Entitlement Statementが必要です
小さな還付になるのはどんな状況か?
雇用主が1社で、正しく登録されていて、初週からTFNが登録されていて、1年を通して働いた場合です。年間で引かれた15%と、年度末に確定する15%はほぼ一致するので、還付はメディケア税の免除と、証明できる控除の分に絞られます。
正常な結果であって、何かがうまくいかなかった証拠ではありません。その年の本当のお金は税金ではなくスーパーアニュエーションの側にあり、スーパーは源泉徴収が正しかったかに関係なく12%で積み上がります。
自分の金額はどうやって計算するのか?
すべての仕事について収入と源泉徴収額を合計し、その合計を、45,000ドルまでの総収入に対する15%と比べます。その金額を超えて引かれている分が、還付の出発点です。ここからメディケア税の免除と控除が適用されます。給与明細が手元にあるなら、還付金の試算が同じ計算をします。
面倒なのは計算の難しさではなく、たいてい情報が欠けていることです。所得明細は雇用主ではなくオーストラリア税務署(ATO)のシステム側にあるので、気まずい辞め方をした職場も、たたんでしまった人材派遣会社も、その収入が手の届かないところに行くわけではありません。ただし、計算の前に数字を取り寄せる必要はあります。
帰国すれば誰でもお金が戻るのか?
戻りません。ホステルで最もしぶとく生き残っている誤解です。戻ってくるのは正しい納税額を超えて源泉徴収された分であって、税金そのものではありません。1年を通して正確に課税されていた人には、取り戻すものがほとんどありません。
出国時に本当に請求できるのはスーパーで、完全に別の制度です。DASPの請求は残高から課税対象部分に対する65%の源泉を引いた額を支払い、所得税の結果がどうであれ利用できます。
平均から自分の額へ、何が差を作るのか?
平均値はあなたの金額について何も語りません。実際に効いてくるのは次の6つで、どれか一つでも当てはまれば還付の出発点はゼロではなくなります。
- TFNの宣言書を出すまでに何週間かかったか。その期間は45%です
- 雇用主のうち何社がワーキングホリデーメーカーの雇用主として登録されていたか
- 会計年度の途中で帰国したか。年間続く前提の源泉徴収は、ほぼ必ず取りすぎになります
- メディケアの受給資格があるパスポートか。日本のパスポートなら通常は2%の免除の対象です
- 控除を裏づける記録があるか。証明できないものは申請できません
- 雇用主が何社あったか。過剰徴収は1社に集中していることが多く、合計だけを見ると見えません
給与明細が揃っていなくても、収入の記録はATO側に残っています。お問い合わせいただければ、提出前に全雇用主の源泉徴収を確認します。還付金が当社の料金を下回った場合は、差額を返金します。
