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タックスリターン·公開日 2026年10月21日4分で読めます

タックスリターンはいつまで?2026年の提出期限

2025-26年度のタックスリターンを自分で出すなら期限は2026年10月31日、今年は11月2日(月)まで。過ぎた場合や帰国後に変わることを解説します。

結論

自分で提出する場合、2025-26年度のオーストラリアのタックスリターンの期限は2026年10月31日です。今年は土曜日にあたるため、ATOの「翌営業日」ルールにより、2026年11月2日(月)に提出しても期限内として扱われます。対象となる年度は2025年7月1日から2026年6月30日までで、すでに帰国していても期限は変わりません。

いま期限が来ているのはどの年度?

2025-26年度、つまり2025年7月1日から2026年6月30日までに支払われた給与のすべてです。オーストラリアの会計年度は暦年と違うため、ワーホリが年度でどう分かれるかは到着した月で決まります。

  • 2025年11月から2026年5月まで働いた場合:申告は2025-26年度の1回だけで、期限はいまです。
  • 2026年3月から9月まで働いた場合:申告は2回。3月から6月は2025-26年度で期限はいま、7月から9月は2026-27年度で期限は2027年10月31日です。
  • 2025年7月1日より前に出国した場合:その年度の期限は2025年10月でしたが、いまからでも提出できます。

年度の分かれ方は、6月30日より前に出国する人のための早期申告も含めて、オーストラリアの税年度ガイドで詳しく説明しています。

登録税理士が提出する場合、期限は延びる?

多くの場合、延びます。登録税理士の多くは提出プログラムを持っていて、10月31日を過ぎてもクライアントの申告を提出でき、通常は翌年の5月ごろまでです。ただし条件として、10月31日より前にその税理士のクライアントリストに載っている必要があります。

ATOは、正確な期限は本人の状況と税理士に依頼した時期によって決まると明記しています。つまり大事なのはタイミングで、10月の期限が過ぎてからクライアントリストに載っても、さかのぼって期限が延びることはありません。税理士が関わると他に何が変わるかは、税理士についてのガイドをご覧ください。

10月31日を過ぎると実際どうなる?

11月3日に何かが起きるわけではありません。還付を受ける側のワーホリの方にとって、提出が遅れることの大きなコストは、多くの場合ペナルティよりも「時間」です。ATOは、提出が28日遅れるごとに1ペナルティユニットのFailure to Lodgeペナルティを科すことができ、上限は5ユニットです。2026年7月1日から1ユニットは364ドルなので、上限は1,820ドルです。

ATOはこのペナルティを一律には適用しません。還付になる初めての遅延と、何年分も未提出のケースや納税が発生するケースとでは、扱いがまったく違います。ペナルティが科される場面、利息が加わる場面、免除の仕組みは提出が遅れた場合のガイドにまとめています。

期限後に提出すると還付金はなくなる?

なくなりません。過去の年度の提出に締め切りはなく、2025-26年度の還付金は10月31日を過ぎても支払われます。2、3年前のワーホリの分でも、いまから提出できます。

遅れて失うのは、自分のお金を手にするまでの時間です。年間で取られすぎた税金は、申告が提出されて処理されるまでATOに残ったままで、申告が遅れるほどお金が戻るのも遅れます。

すでに帰国している場合、何か変わる?

帰国しても期限は動かず、申告の中身も同じです。変わるのは実務面で、毎年多くの人がつまずくポイントが一つあります。

ATOがタックスリターンの還付金を振り込めるのは、オーストラリアの銀行口座だけです。DASPによるスーパーは海外の口座でも受け取れますが、タックスリターンの還付金はできません。オーストラリアの口座がまだ開いているなら、還付金が入金されるまで解約しないでください。すでに解約している場合は、提出の後ではなく前に対処しましょう。

今週提出する前に確認すべきことは?

3つです。急いで提出した申告にどれか一つでも誤りがあると後で修正申告が必要になり、修正は最初から正しく出すより時間がかかります。

  • すべての雇用主がインカムステートメントを確定していること。確定していない雇用主は、申告から丸ごと抜け落ちることがあります。
  • その年度の税務上の居住区分。1年全体にかかる税率を決める判断で、もっとも間違えやすい項目です。
  • メディケア税をそもそも払う必要があったかどうか。日本のパスポートは対象になりやすいものの、免除には正しい証明書が必要です。対象者はメディケアのページで説明しています。

そもそも提出は必要?

ほとんどの場合、必要です。その年度にオーストラリアで働き、給与から税金が源泉徴収されていたなら、その年度の税額を確定させる方法も、取られすぎた税金を取り戻す方法も、提出することだけです。例外は短期滞在のガイドで扱っています。

自分でやるのは不安という方へ

どこでいつごろ働いたかを、WhatsAppで送ってください。ワーキングホリデーの税金だけを専門にしています。ATOの記録を確認してタックスリターンを作成し、内容を読んで署名していただくまで何も提出しません。申告書は、ATOへ提出する前に登録税理士が確認して承認します。

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