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タックスリターン公開日 2026年11月5日5分で読めます

ワーホリ後に過去年度のタックスリターンを提出する方法

ワーホリ後でも、海外からでも、過去年度のタックスリターンは提出できます。ATOに必要なもの、さかのぼれる年度、期限後のペナルティ、還付金の受け取り方を解説します。

結論

提出できます。ワーキングホリデーが終わったあとでも、海外からでも、過去の1年度分または複数年度分のオーストラリアのタックスリターンを提出できます。ATOは2016年度以降の過去年度の申告をmyTaxで受け付けており、期限後の申告が還付になる場合は、原則として提出遅延のペナルティを課しません。還付金が支払われるのはオーストラリアの銀行口座だけです。会計年度(7月1日から6月30日)ごとに申告は1件ずつなので、長いワーホリなら2件、3件になることもあります。

過ぎた年度のタックスリターンはいまからでも提出できるのか?

できます。ATOの過去年度の申告(lodge a prior year tax return)のページは、方法を3つ挙げています。myTaxでのオンライン提出、登録タックスエージェントを通じた提出、紙の申告書です。ペナルティや利息のリスクを減らすため、できるだけ早く未提出の状態を解消することが大切だともしています。

申告は年度ごとに別々です。2024年3月から2025年2月まで働いた場合、2024年3月から6月は2023-24年度、残りは2024-25年度に入るので、申告は2件です。ワーホリが年度でどう分かれるかはオーストラリアの会計年度ガイドで確認できます。

海外から過去年度を提出できるのか?

できます。ATOは、myGovアカウントにATOをリンクしていれば、海外からmyTaxでオンライン提出できるとしています。条件は、海外からでも使えるmyGovのサインイン方法があることです。登録タックスエージェントを通じて提出することも、紙の申告書を郵送することもできます。

海外から進めるときに難しいのは、たいてい申告書よりも本人確認です。ATOは本人確認のためにTFNと、過去の査定通知(Notice of Assessment)などの本人を特定する情報を求めるので、先に探しておきましょう。認証コードの受け取りから古い住所に届く郵便まで、実務面は海外からのタックスリターン提出で扱っています。

どこまでさかのぼって提出できるのか?

ほとんどのワーホリの方に必要な範囲より、ずっと前までさかのぼれます。ATOは所得年度ごとに方法を分けています。ここでいう2016年度は、2016年6月30日に終わった年度のことです。

  • 2016年度以降:myTaxでオンライン提出
  • 2014年度と2015年度:その年度の利用条件を満たせばmyTaxで提出
  • 2013年度以前:オンラインでは提出できないため、登録タックスエージェントを通じるか紙の申告書

ここ数年のワーホリであれば、どの年度もmyTaxで提出できます。

申告の必要がなかった年度はどうするのか?

空欄のまま放っておかず、ATOに知らせます。ATOは、申告の必要がない場合でも、通常は申告不要の届出(non-lodgment advice)を出す必要があるとしています。いちばん早いのはmyGovからATOのオンラインサービスで届け出る方法で、2000年度までさかのぼってオンラインで届け出られます。紙の書式もあります。

年度ごとにATOに何が必要か?

雇用主ごとの所得の金額と、その裏づけです。給与については、所得明細(インカムステートメント)をmyGovのATOオンラインサービスかATOアプリで確認できます。「Tax ready」と表示されていない所得明細は、雇用主がまだ確定させていないものです。

古い年度で所得明細もペイメントサマリーも見つからない場合は、ATOのペイメントサマリーの紛失(lost or missing payment summary)のページに代わりの方法が挙がっています。

  • 雇用主や支払者に写しを頼むか、所得と源泉徴収額を記載したレターを書いてもらう
  • myTaxのプレフィル(事前入力)を使う
  • 給与明細、タイムシート、銀行の取引明細から計算する
  • どれでも正確な金額が出ない場合は、所得と源泉徴収額を見積もり、計算の過程を残しておく。どう算出したかを書面で示すよう、ATOから求められることがあります

ペイメントサマリーがない場合の法定宣誓書(statutory declaration)は、もう必要ありません。所得の金額のほかに、TFN、還付を受け取るオーストラリアの銀行口座、申請する控除の記録が必要です。

期限後の申告が還付になる場合、ペナルティはあるのか?

原則としてありません。ATOは、期限後のタックスリターンを提出した結果が還付またはゼロになる場合、提出遅延ペナルティ(failure to lodge penalty)の通知を原則として出さないとしており、単発の遅れには原則としてペナルティを課さないともしています。知っておきたい例外は、提出する前にすでにペナルティが課されていた場合で、このときは還付のルールが当てはまりません。

ペナルティが課されるのは主に納税が生じる申告で、その場合は期限を過ぎた28日ごと(28日に満たない端数も含む)に1ペナルティユニット、上限は5ユニットです。ATOによるとペナルティユニットは2026年7月1日以降が364ドル、2024年11月7日から2026年6月30日までが330ドルです。

ペナルティの免除を求めることもできますが、ATOは未提出の申告を先に提出していることを前提にしています。重い病気、真剣に努力しても他者から得られなかった情報、災害、家庭内暴力などの困難な状況にもとづく申請は認められやすく、休暇、仕事の都合、短期間の病気、ATOからのリマインダーを受け取っていないことは認められにくいとしています。ペナルティがどう積み上がり、いつ利息が加わるかは期限後申告のペナルティガイドで扱っています。

還付金はどこに支払われるのか?

オーストラリアの銀行口座だけです。ATOの金融機関の情報(financial institution details)の説明には「We'll only pay tax refunds into recognised financial institution accounts located in Australia.」とあり、還付金はオーストラリア国内の認められた金融機関の口座にしか支払われません。海外の口座では受け取れず、口座情報がなければmyTaxでのオンライン提出ができないこともあります。

提出の前に、以前のオーストラリアの口座がまだ開いているかを確認し、受け取るべきものが入金されるまで開けておいてください。すでに解約していたら、申告を提出したあとではなく、提出する前に対処します。その年度が還付になるかどうかはその年度の金額しだいで、ATOが申告を査定するまでは何も確定しません。

過去の年度は自分で提出するべきか?

myTaxが向いているのは、雇用主が1社か2社で、所得明細が確定している年度です。複数の年度、見つからない雇用主、ABN収入、解約済みの銀行口座があると手間が増え、手伝いが役に立つのはそういう場面です。当社のワーホリのタックスリターンでは、提出していなかった過去の年度にも、1年度につき1件の申告で対応できます。どの申告も、ATOに提出される前に登録タックスエージェントが確認し署名します。

過去年度の片づけがどれだけ簡単かを決めるのは何か?

過去年度をまとめて提出するのは、よくある手続きです。どれだけ時間がかかるかは次の点で決まります。

  • 未提出の会計年度がいくつあるか。1年度ごとに1件の申告です
  • すべての雇用主が所得明細を確定させているか。写し、レター、見積もりが必要になるか
  • myGovのサインインが海外からいまも使えるか
  • 2016年度より前の年度があるか。myTaxが制限されるか、使えません
  • 還付ではなく納税になる年度があるか。ペナルティと利息が関わるのはそこです
  • 受け取るべきものを受け取れるオーストラリアの銀行口座が開いているか

何年度分が残っていても、1年度ずつ、それぞれのタックスリターンで片づけられます。

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